75歳を迎える方は後期高齢者医療制度に加入となります
高齢者医療制度は、75歳以上の方と一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する医療制度です。
75歳で加入される方ご本人については、加入の手続きは不要です。
資格確認書について
資格確認書は一人に一枚ずつ交付され、お誕生日の約1週間前に郵送します。
これまで被用者保険の被保険者だった方で、ご家族を被用者保険の扶養にとられていた場合、そのご家族の方は別の被用者保険にお入りいただくか、お住まいの市町村の国民健康保険にお入りいただくことになりますので、ご加入の手続きが必要です。
お誕生日以降に医療機関等で受診される場合は、上の見本の資格確認書もしくはマイナ保険証を忘れずに窓口へ提示してください。→後期高齢者医療被保険者証・資格確認書について(別ページ)
保険料について
お誕生日の翌月以降に保険料の通知書をお送りいたします。
保険料の計算方法はこちらです。
保険料の納付方法
後期高齢者医療制度では、被保険者全員の方に保険料を負担していただきます。
75歳のお誕生日の翌月以降に保険料の通知書をお送りいたします。
後期高齢者医療制度に移行されますと、移行当初は納付書でのお支払いになります。
これまで足利市国民健康保険税を特別徴収(年金からの差し引き)や口座振替によりお支払いいただいていた方も、納付書でのお支払いになります。
口座振替をご希望される場合は、新たに後期高齢者医療保険料の口座振替のお手続きをしてください。
口座振替のお手続きについては、納税課のホームページをご覧ください。
特別徴収(年金からの差し引き)の要件が満たされますと、自動的に特別徴収が開始されます。
そのため、特別徴収への移行のお手続きは不要です。
保険料の通知は上の写真のようなピンク色の封筒で送付しています。
健康診査について
詳しくはこちらのページをご覧ください。
なお75歳になる前の保険で特定健診を受診されていない場合、現在お持ちの受診券は使用できません。
75歳を迎える年の受診券発行時期
- 4月生まれの方 ⇒6月中旬
- 5月生まれの方 ⇒6月下旬
- 6月生まれの方 ⇒7月下旬
- 7月生まれ以降の方⇒
75歳の誕生日の前日までに受診する場合⇒加入している医療保険者へお問い合わせ
75歳の誕生日以降に受診する場合⇒保険年金課保健事業担当(0284-20-2178)へ連絡(受診券の発行は誕生日の翌月末頃)
※健康診査実施期間はその年の6月から翌年1月のため、お誕生月によってその年度に受診できない場合があります。その際は75歳の誕生日前日までに加入している医療保険の特定健康診査の受診をおすすめします。
高額療養費について
75歳になった月に限り、それ以前に加入していた医療保険と、後期高齢者医療制度のそれぞれの自己負担限度額を
2分の1ずつ適用します。なお、毎月1日生まれの方は、誕生月に加入している制度は後期高齢者医療制度のみとなり、
通常の自己負担限度額が適用されます。