後期高齢者医療保険料について
令和6年度の保険料率・保険料の計算方法については、こちらをご覧ください。(pdf 2.19 MB)
保険料は、2年に一度見直しを行っています。
【保険料の見直しに関するお問い合わせ】
- 制度の見直しの背景等に関するご質問は、
厚生労働省コールセンター(0120-122-140)
※対応期間:月曜日~土曜日9時~18時(日曜日・祝日・年末年始は休業)
※運用期間:令和6年6~令和7年3月
- ご自身の保険料額の計算等に関するご質問は、
足利市役所保険年金課高齢者医療担当(0284-20-2184)
保険料について
後期高齢者医療制度では被保険者全員に保険料を負担していただきます。
被保険者全員に負担していただく「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担していただく「所得割額」の合計額となり、前年の所得をもとに、個人ごとに計算されます。
保険料の決定は「栃木県後期高齢者医療広域連合」が行い、保険料の徴収は「足利市」が行います。
なお、保険料率は栃木県内のいずれの市町にお住まいでも同じです。
均等割額 |
+ | 所得割額 賦課のもととなる所得金額(※1)×8.84%(※2) |
= | 保険料 (上限額 80万円)(※3) |
---|
(※1) 賦課のもととなる所得金額=令和5年中の所得-基礎控除額(下表)
(※2) 賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、令和6年度に限り所得割率を8.54%とする激変緩和措置があります。
(※3) 令和6年3月31日以前から後期高齢者医療の被保険者であった方と一定の障がいにより後期高齢者医療の被保険者となる方については、令和6年度に限り賦課限度額を73万円とする激変緩和措置があります。
前年の合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円を超え2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円を超え、2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円を超える | なし |
*年度の途中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された場合の計算方法はこちらをご覧ください
保険料の軽減措置について
所得の低い方や被用者保険の被扶養者(元被扶養者)であった方については、保険料の軽減措置があります。
所得の低い方への軽減措置
- 均等割額の軽減
世帯(世帯主と被保険者全員)の合計所得が以下の基準に該当する場合は、均等割額が軽減されます。
なお、65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円をさらに控除した額で判定します。
※世帯は、その年度の4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。
軽減割合 | 世帯の合計所得(世帯主と被保険者により判定) |
---|---|
7割軽減 | 【基礎控除額(43万円)+10万円×{給与所得者等の数(※)-1}】を超えない世帯 |
5割軽減 | 【基礎控除額(43万円)+10万円×{給与所得者等の数(※)-1} +{29.5万円×被保険者数}】を超えない世帯 |
2割軽減 |
【基礎控除額(43万円)+10万円×{給与所得者等の数(※)-1} |
(※)給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たすものの合計数のことで、いない場合は1とします。
- 給与収入額が、55万円を超える者
- 公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
元被扶養者の方への軽減措置
元被扶養者の方については、後期高齢者医療制度に加入するまで保険料の負担をする必要がなかったことから、被保険者の資格を得た月から保険料の所得割額の負担はなく、原則として加入から2年間は均等割額が5割軽減されます。
なお、元被扶養者の方であっても、「所得の低い方への軽減措置」の均等割額の7割軽減に該当する方は、そちらが受けられます。
保険料の納め方
年金から納める(年金から直接差し引かれる)『特別徴収』と、納付書または口座振替により納める『普通徴収』があります。
昨年度は「特別徴収」で納めていただいた方でも、今年度は「普通徴収(納付書または口座振替)」で納めていただく場合があります。
納付方法は保険料額決定通知書で確認してください。
また、年度の途中で保険料額の変更等がありますと、普通徴収(納付書または口座振替)になる場合がありますのでご注意ください。
特別徴収(年金から差し引かれる納付方法)
このような場合、特別徴収になります⇒特別徴収(クリックしてください)
保険料が決定しますと、『後期高齢者医療保険料額決定通知書・徴収通知書』を送付します。
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
|
納期月 |
4月 (仮徴収) |
6月 (仮徴収) |
8月 (仮徴収) |
10月 (本徴収) |
12月 (本徴収) |
2月 (本徴収) |
- 特別徴収の方は、口座振替に変更することもできます。
ご希望される場合は、手続きが必要ですので、市役所保険年金課高齢者医療担当までご連絡ください。
口座振替開始までには時間がかかり、ご希望月からの対応ができない場合がありますのでご了承下さい。 - 後期高齢者医療保険料は、所得税並びに個人住民税の社会保険料控除の対象となります。
普通徴収(納付書や口座振替により納める方法)
特別徴収にならない方は、納付書でお支払いいただくか、口座振替になります。
口座振替の手続きは、納税課ホームページをご覧ください。
保険料が決定しますと、
口座振替の場合=『後期高齢者医療保険料額決定通知書・徴収通知書』を送付します。
納付書(納入通知書)の場合=『後期高齢者医療保険料額決定通知書・納入通知書』を送付します。
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
|
納期月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
納期月の末日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌営業日が納期限になります。
【納付場所】
- 足利銀行
- みずほ銀行
- 群馬銀行
- 東和銀行
- 栃木銀行
- 桐生信用金庫
- 足利小山信用金庫
- 中央労働金庫
- 足利市農業協同組合
- 関東各都県および山梨県のゆうちょ銀行・郵便局(納期限内に限ります)
- 各公民館(織姫・助戸公民館を除く)
保険料を納めないでいると
保険料を滞納していると、督促手数料および延滞金が徴収されるほか、滞納処分がおこなわれます。
また、保険証が通常のものよりも有効期間の短いものが交付されたり、病院の窓口でのお支払いが全額自己負担になる資格証明書が交付される場合があります。
保険料は納期内に納めましょう。