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後期高齢者医療保険料  特別徴収

後期高齢者医療保険料  特別徴収

受給している年金のうち、特別徴収の対象となる年金が年額18万円以上の場合は特別徴収です。
ただし、以下の要件に1つでも該当した場合、特別徴収とはなりません。

  • 4月2日以降に75歳になられた方
  • 転入された方
  • 足利市の介護保険料が特別徴収になっていない方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が特別徴収の対象となる年金給付額の2分の1を超えている方
  • 特別徴収を停止し、普通徴収(口座振替)により保険料を納付する旨の申出をしている方
  • 年度の途中で保険料の増額変更があった場合の増額分
  • 前年度の保険料全額を、前年度4月・6月・8月の3回ですべて納付となった場合
  • 年金受給権を担保に供している方
  • 住基ネットまたは届け書等による年金の現況確認がとれていない方
  • 年度の途中で基礎年金番号の変更があった方
  • その他、特別徴収が適当でないと市が認めた場合

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掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 保険年金課 高齢者医療担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2184
FAX:
0284-22-1131

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