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後期高齢者医療保険料  年度途中からの計算方法

年度の途中で加入された場合の計算方法

年度の途中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された場合の保険料の計算方法は以下のとおりです。

国民健康保険税

7月上旬に送付される『国民健康保険税納税通知書』において、すでに75歳の誕生月の前月までの月数で保険税が計算(「月割計算」といいます)されています。
内容は通知書の「国民健康保険税個人別課税明細書」で該当月数をご確認いただけます。

月割計算された被保険者分とその他の世帯内の被保険者分の合計額を8回に分割したものが各納期の納付額になっています。

後期高齢者医療保険料

75歳の誕生月分からの月数で計算されております。
このため、納期は重なっていても、保険税(料)は二重で計算されていることはありません。

【例えば、11月誕生日の場合】

国民健康保険税は4月から10月までの7カ月間で計算されています。

後期高齢者医療保険料は11月から翌3月までの5カ月間で計算されています。

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掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 保険年金課 高齢者医療担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2184
FAX:
0284-22-1131

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