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北郷村地租改正資料
質 和紙墨書
形状 大福帳
155冊
明治時代
明治政府は、財政の基礎を確立するため税制の整備を行い、そのひとつの方策として明治6年(1873)に地租改正法を制定しました。
これによって個人による土地の所有はその証となる「地券」を発行して所有を認め、所有者に地価の100分の3の税金を納めることを義務としたのです。
そのためには、今まで明確でなかった土地の境界を定め、区画を明らかにし、面積を算定する作業が必要でした。
本資料は、この地租改正のために市内北郷地域を調査した記録である清野帳(せいやちょう)がすべて残されていて、地租改正の具体的な作業を知る上で貴重なものです。
※通常非公開となっております。
掲載日 令和5年2月1日
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