騒音に関する環境基準についての地域の指定
平成24年4月1日から法律の一部改正に伴い、環境基本法に基づく騒音に関する知事の権限が市に移譲されました。
このことから、環境基本法に基づく騒音に関する環境基準についての地域の類型に当てはめる地域の指定をしました。
1.騒音に関する環境基準についての地域の指定について
騒音に関する環境基準についての地域の類型に当てはめる地域は次のとおりです。
地域の類型 |
該当地域 |
---|---|
A |
第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、堀里ニュータウン東地区 |
B | 第1種住居地域、第2種住居地域 |
C | 類型A及びBを当てはめた地域以外の地域(工業専用地域を除く。) |
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年5月10日
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