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トップくらしの情報ごみ・環境環境・エネルギー環境> 騒音及び振動の規制地域の指定について

騒音及び振動の規制地域の指定について

  騒音、振動は、環境基本法で定める「公害」(典型七公害)のひとつです。
  騒音は「騒音規制法」、振動は「振動規制法」により規制されています。騒音、振動について必要な規制を行うことにより生活環境を保持し、住民の健康の保護に資することを目的としています。
  足利市では、平成21年4月1日より県からの権限移譲により、騒音規制法第3条及び振動規制法第3条の規定に基づき、特定工場等において発生する騒音や振動、並びに特定建設作業に伴って発生する騒音及び振動について規制する地域の指定や規制基準の設定を行っています。

規制に関連した法令等

  工場や事業場が規制対象施設を設置する場合や統廃合する場合、騒音や振動を発生する建設作業を行う場合などは、法または県条例に基づく届出が必要になります。

  届出については、リンク先「  騒音規制法・振動規制法に基づく届出について  」を参照してください。

【特定施設】
  特定施設とは、機械プレスや圧縮機など、著しい騒音や振動を発生する施設であって政令等で定めるものです。
  この特定施設を設置する工場・事業場を「特定工場等」と呼び、特定工場等における騒音のすべてが規制対象となります。

【特定建設作業】
  「特定建設作業」とは、くい打ち機など建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって政令等で定めるものです。
  この特定建設作業騒音・振動が規制の対象となります。
  作業がその作業を開始した日に終わるものは、規制の適用除外です。

 

【騒音関連法令等の概要】
  騒音規制法 栃木県生活環境の保全に関する条例
規制地域 法第3条に基づく指定地域 特定工場等騒音・特定建設作業騒音:法の指定地域以外の地域
上記以外:県内全域
規制対象
規制基準
  1. 特定工場等騒音
  2. 特定建設作業騒音
  3. 自動車騒音*
  1. 特定工場等騒音
  2. 特定建設作業騒音
  3. 拡声機騒音*
  4. 深夜営業騒音*
届出義務 特定工場等及び特定建設作業については、届出義務があります

*  自動車騒音、拡声器騒音、深夜営業騒音の規制等については、詳しくはお問い合わせください。

 

【振動関連法令等の概要】
  振動規制法 栃木県生活環境の保全に関する条例
規制地域 法第3条に基づく指定地域 法の指定地域以外の地域
規制対象
規制基準
  1. 特定工場等振動
  2. 特定建設作業振動
  3. 道路交通振動*
  1. 特定工場等振動
  2. 特定建設作業振動
届出義務 特定工場等及び特定建設作業については、届出義務があります

規制地域の指定

  規制地域の区域の区分と用途地域は次のとおりです。

規制地域の指定
騒音規制法 振動規制法  
規制地域 用途地域
第1種区域 第1種区域 第1種低層住居専用地域
堀里ニュータウン東地区A地区
堀里ニュータウン西地区
第2種区域 第1種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
堀里ニュータウン東地区B地区
第3種区域 第2種区域
(A)
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
第4種区域 第2種区域
(B)
工業地域
栃木県生活環境の保全等に関する条例
規制地域 用途地域
工業専用地域 工業専用地域
その他の地域

用途地域の定めのない地域

*  規制基準は、特定工場等の敷地境界において適用されます。

用途地域の指定について詳しくは、都市計画課:足利市都市計画図の閲覧ページ を参照してください。

騒音の規制基準

1.特定工場等において発生する騒音の規制基準

 

騒音規制法規制値
規制地域 昼間
午前8時~
午後6時
朝夕
午前6時~8時
午後6時~10時
夜間
午後10時~
翌日午前6時
第1種区域 50dB 45dB 45dB
第2種区域 55dB 50dB 45dB
第3種区域 65dB 60dB 50dB
第4種区域 70dB 65dB 60dB

  ただし、第2種区域(夜間を除く)、第3種区域、第4種区域内に所在する次の施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内の規制基準は、各欄の値から5dB減じた値とします。
「学校、保育所、児童養護施設、病院、診療所(入院施設を有する施設)、図書館、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム、幼保連携型認定子ども園」

 

栃木県生活環境の保全等に関する条例規制値
規制地域 昼間
午前8時~午後6時
朝夕
午前6時~8時
午後6時~10時
夜間
午後10時~
翌日の午前6時

工業専用地域

75dB 70dB 60dB
工業専用地域以外の地域
(次項に掲げる地域を除く)
65dB 60dB 50dB
学校等の周囲* 60dB 55dB 45dB

*  学校、保育所、児童養護施設、病院、診療所(入院施設を有する施設)、図書館、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム、幼保連携型認定子ども園の敷地の周囲おおむね50メートル以内の区域内の地域

2.特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準

 

騒音規制法規制基準
規制地域 音量の基準値 作業時刻

作業時間


次の時間を超えないこと

作業期間 作業日の限定
次の時間内でないこと
第1種区域
第2種区域
第3種区域
第4種区域のうち学校等周囲*
85dB以下
(敷地の境界線における音量)
午後7時~
午前7時
1日10時間を超えないこと 連続して6日を超えて作業を実施しないこと 日曜日その他の休日に行われる作業に伴う騒音でないこと
上に掲げた区域以外の地域 午後10時~午前6時 1日14時間を超えないこと

*  学校等の周囲:学校、保育所、患者を入院させるための施設を有する病院・診療所、図書館及び特別養護老人ホーム、幼保連携型認定子ども園の敷地の周囲おおむね80mの区域内。

 

栃木県の生活環境の保全等に関する条例規制基準
規制地域 音量の基準値 作業時刻 作業時間 作業期間 作業日の限定
次の時間内でないこと 次の時間を超えないこと 連続して6日を超えて作業を実施しないこと 日曜日その他の休日に行われる作業に伴う騒音でないこと
工業専用地域 85dB以下
(敷地の境界線における音量)
午後10時~午前6時 1日14時間
工業専用地域以外の地域 午後7時~
午前7時
1日10時間

振動の規制基準

1.特定工場等において発生する振動の規制基準

 

振動規制法規制基準
規制地域 昼間
午前8時~午後8時
夜間
午後8時~午前8時
第1種区域 60dB 55dB
第2種区域(A) 65dB 60dB
第2種区域(B) 70dB 65dB

  ただし、次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50mの区域内の規制基準は、各欄の値から5dB減じた値とします。
「学校、保育所、児童養護施設、病院、診療所(入院施設を有する施設)、図書館、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム、幼保連携型認定子ども園」

 

栃木県生活環境保全等に関する条例規制基準
区域の区分 昼間
午前8時~午後8時
夜間
午後8時~翌日午前8時
工業専用地域

70dB

65dB
工業専用地域以外の地域
(次項に掲げる地域を除く)
65dB 60dB
学校等の周囲* 60dB 55dB

*  学校、保育所、児童養護施設、病院、診療所(入院施設を有する施設)、図書館、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム、幼保連携型認定子ども園の敷地の周囲おおむね50メートル以内の区域内の地域

2.特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準

 

振動規制法規制基準
区分 振動の大きさ 作業時刻 作業時間 作業期間 作業日の限定
次の時間内でないこと 次の時間を超えないこと
第1種区域
第2種区域(A)
第2種区域(B)の区域内に所在する学校等周囲*
特定建設作業の場所の境界において、75dBを超える大きさでないこと 午後7時~午前7時 1日10時間 連続して6日を超えて作業を実施しないこと 日曜日その他の休日に行われる作業に伴う騒音でないこと
上に掲げた区域以外の地域 午後10時~
午前6時
1日14時間

*  学校周囲:学校、保育所、患者を入院させるための施設を有する病院・診療所、図書館及び特別養護老人ホーム、幼保連携型認定子ども園の敷地の周囲おおむね80mの区域内。

 

栃木県生活環境の保全等に関する条例規制基準
区域の区分 音量の基準値 作業時刻 作業時間 作業期間 作業日の限定
次の時間でないこと 次の時間を超えないこと
工業専用地域 75dB以下
(敷地の境界線における音量)
午後10時~
午前6時
1日14時間

連続して6日を超えて作業を実施しないこと

日曜日その他の休日に行われる作業に伴う騒音でないこと
工業専用地域以外の地域 午後7時~午前7時 1日10時間

特定施設及び特定建設作業

届出対象となる特定施設
特定施設 規模・能力等 法音 条音 法振 条振
金属加工機械   
       圧延機械 原動機の定格出力の合計が22.5kW以上のもの      
製管機械         
ベンディングマシン ロール式のもので、原動機の定格出力が3.75kW以上のもの      
液圧プレス 矯正プレスを除く   
矯正プレスを除き、呼び加圧能力が50t以上のもの         
機械プレス         
呼び加圧能力が294キロニュートン以上のもの      
せん断機 原動機の定格出力が3.75kW以上のもの      
原動機の定格出力が1kW以上のもの      
鍛造機   
ワイヤーフォーミングマシン         
原動機の定格出力が37.5kW以上のもの      
ブラスト タンブラスト以外のもので、密閉式のものを除く      
タンブラー         
切断機 といしを用いるもの      
研摩機            
空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く)及び送風機 原動機の定格出力が7.5kW以上のもの      
圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く) 原動機の定格出力が7.5kW以上のもの      
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい、分級機 原動機の定格出力が7.5kW以上のもの
織機 原動機を用いるもの
建設用資材製造機械   
       コンクリートプラント 気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のもの      
アスファルトプラント 混練機の混練重量が200kg以上のもの      
コンクリートブロックマシン 原動機の定格出力の合計が2.95kW以上のもの      
コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械 原動機の定格出力の合計が10kW以上のもの      
穀物用製粉機 ロール式のもので、原動機の定格出力が7.5kW以上のもの      
木材加工機械      
       ドラムバーカー   
チッパー 原動機の定格出力が2.25kW以上のもの      
原動機の定格出力が2.2kW以上のもの      
砕木機         
帯のこ盤 原動機の定格出力が、製材用15kW以上、木工用2.25kW以上のもの      
丸のこ盤 原動機の定格出力が製材用15kW以上、木工用2.25kW以上のもの      
かんな盤 原動機の定格出力が2.25kW以上のもの      
抄紙機         
印刷機械 原動機を用いるもの      
原動機の定格出力が2.2kW以上のもの      
ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 カレンダーロール機以外のもので、原動機の定格出力が30kW以上のもの      
合成樹脂用射出成形機   
鋳型造型機 ジョルト式のもの
クーリングタワー 原動機の定格出力が0.75kW以上のもの         

 

※  法音:騒音規制法、条音:県条例(騒音)、法振:振動規制法、条振:県条例(振動)のこと
※  特定施設のうち、「研摩機」「クーリングタワー」は、県条例独自の特定施設であり、条例に基づく届出となります。

届出対象となる特定建設作業

特定建設作業

摘要

騒音

振動

くい打機

(もんけんを除く)

くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く(騒音)。
圧入式くい打機を除く(振動)。

くい抜機

油圧式くい抜機を除く(振動)。

くい打くい抜機

圧入式くい打くい抜機を除く。

びょう打機

 

 

さく岩機

作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mをこえない作業に限る。

 

空気圧縮機

電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る。さく岩機の動力として使用する作業を除く。

 

コンクリートプラント

混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。
モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。

 

アスファルトプラント

混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。

 

バックホウ

原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。
国が認めた低騒音型のバックホウを除く。

 

トラクターショベル

原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。国が認めた低騒音型のトラクターショベルを除く。

 

ブルドーザー

原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。
国が認めた低騒音型のブルドーザーを除く。

 

鋼球

   

舗装版破砕機

作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。

 

ブレーカー

手持ち式のものを除く。作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。

 

  (適用除外)作業がその作業を開始した日に終わるもの


掲載日 令和5年2月1日
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お問い合わせ先:
生活環境部 環境政策課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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