騒音及び振動の規制地域の指定について
騒音、振動は、環境基本法で定める「公害」(典型七公害)のひとつです。
騒音は「騒音規制法」、振動は「振動規制法」により規制されています。騒音、振動について必要な規制を行うことにより生活環境を保持し、住民の健康の保護に資することを目的としています。
足利市では、平成21年4月1日より県からの権限移譲により、騒音規制法第3条及び振動規制法第3条の規定に基づき、特定工場等において発生する騒音や振動、並びに特定建設作業に伴って発生する騒音及び振動について規制する地域の指定や規制基準の設定を行っています。
規制に関連した法令等
工場や事業場が規制対象施設を設置する場合や統廃合する場合、騒音や振動を発生する建設作業を行う場合などは、法または県条例に基づく届出が必要になります。
届出については、リンク先「 騒音規制法・振動規制法に基づく届出について 」を参照してください。
【特定施設】
特定施設とは、機械プレスや圧縮機など、著しい騒音や振動を発生する施設であって政令等で定めるものです。
この特定施設を設置する工場・事業場を「特定工場等」と呼び、特定工場等における騒音のすべてが規制対象となります。
【特定建設作業】
「特定建設作業」とは、くい打ち機など建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって政令等で定めるものです。
この特定建設作業騒音・振動が規制の対象となります。
作業がその作業を開始した日に終わるものは、規制の適用除外です。
騒音規制法 | 栃木県生活環境の保全に関する条例 | |
規制地域 | 法第3条に基づく指定地域 | 特定工場等騒音・特定建設作業騒音:法の指定地域以外の地域 上記以外:県内全域 |
規制対象 規制基準 |
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届出義務 | 特定工場等及び特定建設作業については、届出義務があります |
* 自動車騒音、拡声器騒音、深夜営業騒音の規制等については、詳しくはお問い合わせください。
振動規制法 | 栃木県生活環境の保全に関する条例 | |
規制地域 | 法第3条に基づく指定地域 | 法の指定地域以外の地域 |
規制対象 規制基準 |
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届出義務 | 特定工場等及び特定建設作業については、届出義務があります |
規制地域の指定
規制地域の区域の区分と用途地域は次のとおりです。
騒音規制法 | 振動規制法 | |
規制地域 | 用途地域 | |
第1種区域 | 第1種区域 | 第1種低層住居専用地域 堀里ニュータウン東地区A地区 堀里ニュータウン西地区 |
第2種区域 | 第1種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 堀里ニュータウン東地区B地区 |
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第3種区域 | 第2種区域 (A) |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
第4種区域 | 第2種区域 (B) |
工業地域 |
規制地域 | 用途地域 | |
工業専用地域 | 工業専用地域 | |
その他の地域 |
用途地域の定めのない地域 |
* 規制基準は、特定工場等の敷地境界において適用されます。
用途地域の指定について詳しくは、都市計画課:足利市都市計画図の閲覧ページ を参照してください。
騒音の規制基準
1.特定工場等において発生する騒音の規制基準
規制地域 | 昼間 午前8時~ 午後6時 |
朝夕 午前6時~8時 午後6時~10時 |
夜間 午後10時~ 翌日午前6時 |
第1種区域 | 50dB | 45dB | 45dB |
第2種区域 | 55dB | 50dB | 45dB |
第3種区域 | 65dB | 60dB | 50dB |
第4種区域 | 70dB | 65dB | 60dB |
ただし、第2種区域(夜間を除く)、第3種区域、第4種区域内に所在する次の施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内の規制基準は、各欄の値から5dB減じた値とします。
「学校、保育所、児童養護施設、病院、診療所(入院施設を有する施設)、図書館、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム、幼保連携型認定子ども園」
規制地域 | 昼間 午前8時~午後6時 |
朝夕 午前6時~8時 午後6時~10時 |
夜間 午後10時~ 翌日の午前6時 |
工業専用地域 |
75dB | 70dB | 60dB |
工業専用地域以外の地域 (次項に掲げる地域を除く) |
65dB | 60dB | 50dB |
学校等の周囲* | 60dB | 55dB | 45dB |
* 学校、保育所、児童養護施設、病院、診療所(入院施設を有する施設)、図書館、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム、幼保連携型認定子ども園の敷地の周囲おおむね50メートル以内の区域内の地域
2.特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準
規制地域 | 音量の基準値 | 作業時刻 |
作業時間 次の時間を超えないこと |
作業期間 | 作業日の限定 |
次の時間内でないこと | |||||
第1種区域 第2種区域 第3種区域 第4種区域のうち学校等周囲* |
85dB以下 (敷地の境界線における音量) |
午後7時~ 午前7時 |
1日10時間を超えないこと | 連続して6日を超えて作業を実施しないこと | 日曜日その他の休日に行われる作業に伴う騒音でないこと |
上に掲げた区域以外の地域 | 午後10時~午前6時 | 1日14時間を超えないこと |
* 学校等の周囲:学校、保育所、患者を入院させるための施設を有する病院・診療所、図書館及び特別養護老人ホーム、幼保連携型認定子ども園の敷地の周囲おおむね80mの区域内。
規制地域 | 音量の基準値 | 作業時刻 | 作業時間 | 作業期間 | 作業日の限定 |
次の時間内でないこと | 次の時間を超えないこと | 連続して6日を超えて作業を実施しないこと | 日曜日その他の休日に行われる作業に伴う騒音でないこと | ||
工業専用地域 | 85dB以下 (敷地の境界線における音量) |
午後10時~午前6時 | 1日14時間 | ||
工業専用地域以外の地域 | 午後7時~ 午前7時 |
1日10時間 |
振動の規制基準
1.特定工場等において発生する振動の規制基準
規制地域 | 昼間 午前8時~午後8時 |
夜間 午後8時~午前8時 |
第1種区域 | 60dB | 55dB |
第2種区域(A) | 65dB | 60dB |
第2種区域(B) | 70dB | 65dB |
ただし、次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50mの区域内の規制基準は、各欄の値から5dB減じた値とします。
「学校、保育所、児童養護施設、病院、診療所(入院施設を有する施設)、図書館、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム、幼保連携型認定子ども園」
区域の区分 | 昼間 午前8時~午後8時 |
夜間 午後8時~翌日午前8時 |
工業専用地域 |
70dB |
65dB |
工業専用地域以外の地域 (次項に掲げる地域を除く) |
65dB | 60dB |
学校等の周囲* | 60dB | 55dB |
* 学校、保育所、児童養護施設、病院、診療所(入院施設を有する施設)、図書館、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム、幼保連携型認定子ども園の敷地の周囲おおむね50メートル以内の区域内の地域
2.特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準
区分 | 振動の大きさ | 作業時刻 | 作業時間 | 作業期間 | 作業日の限定 |
次の時間内でないこと | 次の時間を超えないこと | ||||
第1種区域 第2種区域(A) 第2種区域(B)の区域内に所在する学校等周囲* |
特定建設作業の場所の境界において、75dBを超える大きさでないこと | 午後7時~午前7時 | 1日10時間 | 連続して6日を超えて作業を実施しないこと | 日曜日その他の休日に行われる作業に伴う騒音でないこと |
上に掲げた区域以外の地域 | 午後10時~ 午前6時 |
1日14時間 |
* 学校周囲:学校、保育所、患者を入院させるための施設を有する病院・診療所、図書館及び特別養護老人ホーム、幼保連携型認定子ども園の敷地の周囲おおむね80mの区域内。
区域の区分 | 音量の基準値 | 作業時刻 | 作業時間 | 作業期間 | 作業日の限定 |
次の時間でないこと | 次の時間を超えないこと | ||||
工業専用地域 | 75dB以下 (敷地の境界線における音量) |
午後10時~ 午前6時 |
1日14時間 |
連続して6日を超えて作業を実施しないこと |
日曜日その他の休日に行われる作業に伴う騒音でないこと |
工業専用地域以外の地域 | 午後7時~午前7時 | 1日10時間 |
特定施設及び特定建設作業
※ 法音:騒音規制法、条音:県条例(騒音)、法振:振動規制法、条振:県条例(振動)のこと
※ 特定施設のうち、「研摩機」「クーリングタワー」は、県条例独自の特定施設であり、条例に基づく届出となります。
(適用除外)作業がその作業を開始した日に終わるもの