騒音規制法・振動規制法に基づく届出について
騒音規制法・振動規制法に基づく届出について
1 規制法の概要について
騒音規制法・振動規制法は、騒音・振動について必要な規制を行うことにより生活環境を保持し、住民の健康の保護に資することを目的としています。
足利市では平成21年4月1日より県からの権限移譲により、騒音規制法第3条及び 振動規制法第3条の規定に基づき、特定工場等において発生する騒音及び振動、並 びに特定建設作業に伴って発生する騒音及び振動について規制する地域を指定や規制基準の設定を行っています。
規制地域については、リンク先 「 騒音及び振動の規制地域の指定について 」を参照してください。
規制基準は、特定工場等の敷地境界において適用されます。
特定建設作業の規制基準については、別途お問い合わせください。
2 届出について
工場や事業場が規制対象施設を設置する場合や統廃合する場合、騒音や振動を発生する建設作業を行う場合などは、法に基づく届出が必要になります。また、法に基づく規制地域以外であっても、県条例に定める特定施設を設置するときや特定建設作業を実施するときは、県条例に基づく届出が必要になります。
「特定施設」とは、機械プレスや圧縮機など、著しい騒音や振動を発生する施設であって政令等で定めるものです。
この特定施設を設置する工場・事業場を「特定工場等」と呼び、特定工場等における騒音・振動のすべてが規制対象とな ります。
- 特定施設一覧(※リンク先参照)
「特定建設作業」とは、くい打ち機など建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって政令等で定めるものです。
この特定建設作業騒音・振動が規制の対象となります。 - 特定建設作業一覧(※リンク先参照)
届出の種類 | 届出期間 |
【特定施設の設置の届出】 指定地域内に立地す る工場・事業場(新設される場合を含む)が、特定施設を設置するとこにより初めて特定工場等となるとき |
特定施設の設置工事開始の30日前までに届け出てください。 |
【特定施設の使用の届出】
|
指定地域または特定施設となった日から30日以内に届け出てください。 |
【特定施設の変更の届出】 特定工場等(設置届を提出した工場・事業場)が、特定施設の追加設置、特定施設の入替、騒音(振動)防止方法の変更などを行うとき(ただし、特定施設の数を減少させるとき、以前の届出数の2倍以内増加するときなど届出が不要な場合もあります) |
変更工事開始の日の30日前までに届け出てください。 |
【氏名等の変更の届出】 氏名、名称、住所、所在地、代表者の変更があったとき |
変更があった日から30日以内に届け出てください。 |
【使用廃止の届出】 特定施設のすべての使用を廃止し、特定工場等に該当しなくなるとき |
廃止した日から30日以内に届け出てください。 |
【承継の届出】
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承継があった日から30日以内に届出てください |
【特定建設作業の届出義務】
届出の種類 | 届出期間 |
【特定建設作業の実施の届出】 特定建設作業を伴う建設工事を行うときの届出 |
作業開始の7日間前までに届け出てください |
3 申請書及び届出書一覧
【騒音規制法・振動規制法に基づく届出】
【栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出】
【添付書式】
様式 |
別紙1-1(騒音・振動)(doc 35 KB) |
別紙1-2(騒音・振動)(doc 48 KB) |
別紙2(騒音・振動)(doc 25 KB) |
別紙3(騒音・振動)(doc 30 KB) |
提出
足利市長あてに2部(正本1部、写し1部)
※ 騒音・振動の場合、設置した特定施設ごとの届出ではなく、特定施設を設置している「工場単位」の届出
4 条例・規則
- 環境基本法
- 騒音規制法
- 振動規制法
- 栃木県生活環境の保全等に関する条例
- 栃木県生活環境の保全等に関する条例施行規則