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トップ健康・福祉介護保険介護保険事業者向け情報地域密着型サービス事業者> 地域密着型(介護予防)サービス事業所の変更届について

地域密着型(介護予防)サービス事業所の変更届について

変更届

  介護保険事業者は、介護保険法施行規則で定める事項に変更があったとき、または休止から事業を再開したときは、原則として10日以内に、指定権者に届出をする必要があります。

 

提出書類

  変更届への標準添付書類一覧を確認し、必要な書類をご用意ください。

 

変更できない要件について

  以下の場合は、既存の事業所を廃止し、新規の事業所として指定申請をしてください。

  • 法人の合併等のため運営法人が変わる場合
  • 事業所の移転により指定権者が変わる場合

 


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年2月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課 介護サービス担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2136
FAX:
0284-20-1456

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