地域密着型(介護予防)サービス事業所の変更届について
変更届
介護保険事業者は、介護保険法施行規則で定める事項に変更があったとき、または休止から事業を再開したときは、原則として10日以内に、指定権者に届出をする必要があります。
提出書類
変更届への標準添付書類一覧を確認し、必要な書類をご用意ください。
変更できない要件について
以下の場合は、既存の事業所を廃止し、新規の事業所として指定申請をしてください。
- 法人の合併等のため運営法人が変わる場合
- 事業所の移転により指定権者が変わる場合
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年2月5日
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健康福祉部 元気高齢課 介護サービス担当
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〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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0284-20-2136
FAX:
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