保険給付のいろいろ
高額療養費
1か月間(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請をして認められれば、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。
自己負担限度額は、過去12カ月間に高額療養費該当となった回数が1~3回目までと、4回目以降で異なります。
-
該当する方には、市から「申請のご案内」の通知が送付されます。
申込先
-
本庁舎1階 窓口14番
-
各公民館(織姫・助戸を除く)
持参するもの
-
市から送付された申請案内の通知ハガキ
-
保険証
-
来庁される方の本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
-
保険医療機関等で支払った領収書
-
世帯主名義の預金通帳
※高額の治療を長期間続ける場合
高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障がいの一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提出すれば、毎月の自己負担限度額は特定疾病療養受療証に記載してある金額(10,000円または20,000円)となります。
限度額適用認定証など
高額療養費は原則、自己負担限度額を超えて支払った医療費などを、申請することで後日戻るしくみになっています。
しかし、「限度額適用認定証」(要事前申請)等を提示することで、自己負担限度額までを医療機関・薬局でお支払いすれば済むようになります。
複数の医療機関で高額な支払いがある場合、または同じ医療機関でも外来と入院があった場合(歯科はさらに区別されます)は、医療機関窓口では一時的に医療機関ごと、外来分と入院分はそれぞれで限度額までの支払いとなります。後日合算して高額療養費の支給対象となりますので申請の勧奨ハガキが届き次第申請してください。ただし、入院時の食事代、部屋代など自費分(保険対象外)のものは対象となりません。
この限度額適用認定証は、毎年8月1日に前年の所得状況や世帯状況により更新します(ただし、年度の途中であっても、前年の所得状況の変更や世帯状況の変更、国保加入者の増減により所得区分が変わることがあります)。自己負担限度額も年度によって変わる場合もあります。更新の際には、改めて市の窓口で申請が必要となります。
【70歳未満の方】
- 「限度額適用認定証」は、申請を行った月から適用となります。
-
国民健康保険税を滞納している世帯の方には限度額適用認定証は交付できません。
-
所得の未申告者がいる世帯の方は、事前に所得の申告が必要です。
【70歳から74歳までの方】
区分が「低所得者1」、「低所得者2」、「現役並み1」および「現役並み2」の方は「限度額適用認定証」を提示することで各区分の限度額までの自己負担になります。
区分が「現役並み3」および「一般」の方は、保険証を提示することで各区分の限度額までの自己負担になります。(「限度額適用認定証」の交付の必要がありません。)
- 「限度額適用認定証」は、申請を行った月から適用となります。
-
所得の未申告者がいる世帯の方は、事前に所得の申告が必要です。
お手続き方法は・・・
来庁される方の本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参のうえ、市役所本庁舎1階 保険年金課国民健康保険担当(窓口14番)で申請をしてください。
【マイナ保険証の活用】
『マイナ保険証』を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが
免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので『マイナ保険証』をぜひご利用ください。
厚労省ホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用について)
入院時食事療養費の減額
入院時の食事代の標準負担額は1食460円ですが、住民税が非課税の世帯の方は、市に申請して認定されると、下表のとおり食事代が減額されます(以下「減額認定」といいます)。
同世帯の国保加入者で課税されている方がいる場合や世帯主が課税されている場合、未申告の方が一人でもいる場合は「減額認定」は受けられません。
この「減額認定証」は、毎年8月1日に前年の所得状況や世帯状況及び過去1年の入院日数により更新を行います。更新の際には、改めて市の窓口で申請が必要となります。
お手続き方法は・・・
対象となる方の保険証、来庁される方の本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参のうえ、市役所本庁舎1階 保険年金課国民健康保険担当(窓口14番)で申請をしてください。
≪注意≫
食事代の減額を受けるためには、必ず交付された「減額認定証」を医療機関の窓口に提示してください。
なお、申請月の初日から認定しますので、特に月末に申請した方は、速やかに医療機関に提示して下さい。
入院時の食事代の標準負担額
区分 | 1食あたり標準負担額 | |
---|---|---|
減額非対象者(住民税課税世帯) |
460円 |
|
減額非対象者のうち、下記※1に該当する被保険者 | 260円 | |
住民税非課税世帯に属する被保険者 (適用区分「オ」および「低所得者2」) |
過去1年の入院日数が90日以下 | 210円 |
過去1年の入院日数が91日以上 (長期該当) | 160円 | |
所得が一定基準に満たない70歳以上の被保険者(適用区分「低所得者1」) | 100円 |
- 減額認定された期間のうち、過去1年間で入院日数の合計が90日を超える場合は「長期該当」となりますので、改めて市に申請して認定されると、申請月の翌月から1食160円となります。長期該当申請の際には、対象の方の保険証、「減額認定証」、「領収書等入院日数が確認できるもの」、来庁される方の本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)、持参のうえ申請してください。
- 長期該当について、過去1年に足利市国民健康保険以外の保険に加入し、前の保険者から減額認定証を交付されていた場合は、減額認定されていた期間の入院日数も含めることができますので申請の際に申し出ください。
- なお、上記負担額は一般病床・精神病床等のもので、療養病床では負担額が異なります。
高額療養資金の貸付
「高額療養費」の支給を受けることが見込まれる方を対象に、高額療養資金の貸付を行っています。この制度は、多額の医療費を必要とする被保険者の家計の負担を軽くしようとするものです。
※高齢受給者(70歳以上の国保加入者)は、保険証があれば医療費の自己負担額が限度額となるため対象となりません。
貸付限度額
高額療養費支給見込額の90%以内〔無利子〕
貸付方法
医療機関等の指定口座に直接振込む方法
返済方法
高額療養費の支給時に相殺し、その差額は借受人に支給します。
申込先
本庁舎1階・窓口14番
持参するもの
-
保険証
-
来庁される方の本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
-
世帯主名義の預金通帳
-
保険診療証明書※(市の指定用紙)
※保険診療証明書の用紙は保険年金課国民健康保険担当(本庁舎1階、窓口14番)に備え付けてあります。または、ダウンロードしてご使用ください。
⇒ 保険診療証明書(高額貸付用)のダウンロードはこちらから (pdf 77 KB)
診療月の医療費が確定したら医療機関等で証明してもらい、お申し込みください。
特定疾病療養受療証
長期間一定の高額な治療を継続して行う必要のある病気で、厚生労働大臣の定める次の疾病に該当する方は、ひとつの医療機関で1か月の一部負担金が1万円となります(人工腎臓を実施している70歳未満の上位所得者※は2万円)。
※ 上位所得世帯(未申告者のいる世帯を含む): 国民健康保険加入者全員の前年の基礎控除後の総所得金額等の合計額が600万円を超える世帯及び所得未申告がいる世帯。
厚生労働大臣が定める特定疾病
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障がいまたは先天性血液凝固第9因子障がい(血友病)
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに係るものに限る)
持参するもの
-
保険証
-
来庁される方の本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
-
国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(病院等に「医師の意見欄」を記入してもらってください。)
※「医師の意見欄」の記入の代わりとして「証明書」や以前加入していた社会保険や他市町村国民健康保険等でお持ちになっていた「特定疾病療養受療証」のコピー等でも可能
※国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書は、市役所本庁舎1階 保険年金課国民健康保険担当(窓口14番)窓口にあります。または、下記添付ファイルからダウンロードしてお使いいただけます。
国民健康保険特定疾病療養受療交付申請書はこちらから (pdf 65 KB) -
マイナンバーがわかるもの
(参考)
足利市では、下記のような助成制度がありますので、該当する場合は助成されます。
- 足利市重度心身障がい者医療費助成制度
身体障がい者手帳の1級・2級に該当されている方等で同医療助成制度に登録してある方は、医療機関等に医療費を支払い、後日、障がい福祉課に申請する(償還払い)方法で医療費の助成を行なっています。
足利市重度心身障がい者医療費助成制度についてはこちらから - 障がい者総合支援法の自立支援医療(更生医療)からの助成
身体障がい者手帳をお持ちの方で、自立支援医療(更正医療)の給付が必要と認められた方は、指定医療機関等で給付を受けることができます。
障がい者総合支援法の自立支援医療(更生医療)はこちらから
療養費
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後窓口へ申請し、審査で決定すれば、医療費の保険者負担分があとで支給されます。
内容 |
申請に必要なもの |
申請先 |
---|---|---|
やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたときや保険医療機関等以外で診療などを受けたとき |
|
|
コルセットなどの補装具代 ※ |
|
|
海外療養費 (申請前に必ず上記のリーフレットをご覧ください。) |
*『診療内容明細書』、『領収明細書』が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文の添付が必要です。 |
|
※ 平成18年4月から、小児弱視等の治療用眼鏡等についても療養費支給の対象となりました。
申請期限
医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給できませんのでご注意ください。
-
出産育児一時金
-
被保険者が出産したとき、その被保険者の属する世帯の世帯主に出産育児一時金が支給されます(他の健康保険から支給される場合は除く)。妊娠12週(妊娠85日)以上の死産、流産の場合(死胎埋火葬許可証等が必要)も支給されます(ただし、12週から22週までは488,000円となります)。
社会保険の被保険者期間が1年以上ある方が、資格喪失により国民健康保険に加入し、その資格喪失後6か月以内に出産される場合は、退職まで加入されていた健康保険から支給されることがありますので、加入していた健康保険者にご確認ください。
出産育児一時金の支給について
- 産科医療補償制度に、加入する分娩機関で出産した場合
…… 500,000円
- 産科医療補償制度に、加入していない分娩機関で出産した場合
…… 488,000円
産科医療補償制度とは
この制度は妊産婦の方が安心して産科医療を受けられるように、分娩機関が加入する制度です。この制度に加入している分娩機関で出産をすると、万一の時に補償の対象となります。分娩機関がこの制度に加入しているか必ずご確認ください。詳しくは『産科医療補償制度』のサイトをご覧ください。
出産育児一時金の直接支払制度を利用する場合(申請の必要はありません)
被保険者と分娩機関において直接支払制度の利用を希望する合意をしていただくことで、被保険者が医療機関に支払う出産費用から直接出産育児一時金分が差し引かれるため、申請を行う必要がなくなります。
窓口での申請が必要な場合
-
直接支払制度を利用しないとき
-
出産育児一時金より出産費用が少なく、差額を申請するとき
-
海外で出産するとき(直接支払制度を利用できません)
直接支払制度の利用と併せた重複支給防止のために、直接支払制度の利用の有無を確認させていただくことがあります
内容 |
申請に必要なもの |
申請先 |
---|---|---|
直接支払制度を利用しないとき |
|
窓口14番 |
出産育児一時金より出産費用が少なく、差額を申請するとき |
|
窓口14番
|
海外で出産するとき |
*不正請求の疑いがある場合は、警察と連携して、厳正な対応を行っています。
案内チラシ
|
窓口14番 |
出産費資金の貸付
被保険者を対象に出産費資金の貸付を行っています。この制度は出産に関する医療機関等への支払を必要とする被保険者に対し、無利息で貸付を行い被保険者の負担を軽減するものです。
対象となる方
次に掲げる要件のいずれかを満たす被保険者の属する世帯の世帯主です。ただし、国民健康保険法の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれ、かつ、国民健康保険税の滞納がない方に限ります。また、出産育児一時金の直接支払制度を利用した方も対象になりません。
-
出産予定日まで1カ月以内の方。
-
妊娠4カ月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等への一時的な支払いが必要となった方。
貸付限度額
(産科医療補償制度に加入をしていない分娩機関で出産する場合は、390,000円が貸し付け限度額になります。[無利息])
返済方法
出産育児一時金の支給時に相殺し、その差額は借受人に支給します。
申込先
本庁舎1階 窓口14番
持参するもの
-
保険証
-
来庁される方の本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
-
世帯主名義の預金通帳
-
出産資金貸付申込書※(医療機関の証明)
※出産資金貸付申込書の用紙は市保険年金課国民健康保険担当(本庁舎1階・窓口14番)に備え付けてあります。
葬祭費
被保険者が亡くなったとき、亡くなった方の葬祭を行った方に対し、葬祭費として50,000円を支給します。
申請に必要なもの | 申請先 |
---|---|
|
|