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重度心身障害者医療費助成制度

障がいをお持ちの方が医療機関にかかった場合に、支払った保険診療分の医療費を助成する制度です。
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対象者

次のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳1級・2級の方
  2. 療育手帳A1・A2の方
  3. 身体障害者手帳3級・4級で、知能指数50以下の重複障がいの方
  4. 知能指数35以下の方
  5. 精神障害者保健福祉手帳1級の方

受給資格の登録

登録に必要なもの

  • 健康保険証
  • 該当の障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
    ※身体障害者手帳・療育手帳は診断書も可
  • 預金通帳(貯蓄口座以外の対象者名義のもの)

 

〔注意〕

  健康保険、住所など資格内容に変更があった場合や受給資格者証を亡失した場合は届け出ください。

登録受付窓口

  市役所  障がい福祉課  障がい福祉担当  (本庁舎1階窓口23番)

医療費助成の申請方法

  足利市ではいったん受診者が医療機関等に医療費を支払い、後日申請する(償還払い)方式で医療費の助成を行っています。

  助成申請書に領収書を添付するか、または診療を受けた医療機関等で証明を受け、申請してください。

 

また、足利市では、令和5年3月27日(月曜日)から、『書かない窓口』サービスを始めました。

受給資格者のマイナンバーカードを読み取ることで、よりスムーズにお手続きいただけますので、市役所障がい福祉課窓口または各公民館(織姫・助戸公民館を除く)でお手続きの際はマイナンバーカードをご持参くださいますよう、ご協力お願いいたします。暗証番号もお忘れなく!

さらに、オンライン申請システムでの事前申請も開始しました。詳しくはこちらのページからご確認ください。

※オンライン事前申請だけでは手続きは完了しません。手続きを完了するには必ず窓口での申請が必要です。

 

 

  助成申請書は、障がい福祉課  障がい福祉担当、各公民館(織姫・助戸公民館は除く)、行政サービスセンターにもあります。

申請にあたっての注意事項

助成申請書に『申請日・住所・氏名・電話番号・受診者名・生年月日など』を記入する

  • 申請書は医療機関(総合病院は医科と歯科は別)・薬局ごとに作成してください。
  • 同じ医療機関の場合、加入保険の変更が無ければ1枚の申請書で最大6か月分の申請ができます。

領収書を添付するか、または診療を受けた翌月10日以降に医療機関で証明を受ける

  ※医療機関によっては証明手数料がかかる場合がありますが、証明手数料は助成の対象にはなりません。ご了承ください。

  • 領収書は、受診日・患者名・医療機関名(総合病院は医科と歯科は別)・保険点数・負担割合などが明記されているものに限ります。レシートは領収書の取り扱いにはなりません。
  • 同じ月に受診した領収書は、一度にまとめて申請してください。
  • 領収書の原本をお手元に残したい場合は、窓口で申請する場合に限り、領収書のコピーでの申請もできます。あらかじめコピーをして、原本と一緒にお持ちください。なお、一度お預かりした領収書は返却することはできません。
  • マッサージ・整骨院等の施術所の申請は、領収書に受診日・患者名・医療機関名・保険点数・負担割合が明記されていないことがあるため、原則として、医療機関で証明を受けて申請してください。
  • 領収書を添付する際には、のりやテープ等で貼らずに、ホチキスもしくはクリップでまとめていただくか、そのまま窓口にお持ちください。

医療費助成の範囲

  病気やけがなどで医療機関等にかかったとき、窓口で保険証を提示し所定の自己負担分のお金を支払います。この医療機関等の窓口で支払った自己負担分の医療費を助成する制度です。

 

  ただし、健康保険から高額療養費、付加給付金などの制度で支給される金額がある場合には、それを差し引いた金額を助成します。高額療養費、付加給付金に該当したときは、支給決定通知書またはその写しを添付して医療費の申請をしてください。

 

  また、健康保険から高額療養費に係る自己負担額の限度額を超えて支払ったときや、付加給付金などの他の制度で支給される金額がある場合には、それを差し引いた金額を助成します。

 

  医療費が高額になるような受診予定がある場合や入院中の方については、医療機関に支払う前に健康保険から限度額適用認定証の交付を受け保険証と一緒に提示することにより、医療機関からの請求について高額療養費を受けた自己負担限度額での支払いで済みます。

 

  高額療養費に該当する医療費を支払う場合、積極的に限度額適用認定証を利用くださいますようお願いいたします。限度額適用認定証をお持ちの方は、申請の際、限度額適用認定証のコピーを領収書と一緒に添付してください。

 

  なお、高額な医療費を支払う場合で、高額療養費の自己負担限度額が不明の場合は、医療費助成の申請は後日となることもあります。その場合は、先に健康保険からの高額療養費を申請後、高額療養費の支給決定通知書等を添付のうえ領収書と一緒に医療費助成を申請していただくことになります。

 

  高額療養費や限度額適用認定証については加入している健康保険にお問い合わせください。

 

〔注意〕

  助成の範囲は、保険診療分の医療費に限ります。予防接種、健康診断、薬の容器代、差額ベッド代、食事代、おむつ代、文書料等の保険診療外は助成の対象になりません。

  • 65歳から74歳の資格者で後期高齢者医療制度に加入していない方については、自己負担額について1割を上限に助成します。

  医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代は、保険適用になる場合に限って助成の対象になります。加入している健康保険に保険の給付対象になるものか確認し、療養費払いの手続きをしてから、療養費の支給決定通知を医療費助成申請書に添付してください。

 

  交通事故などの第三者の行為を原因とした医療費は対象になりません。

 

  助成を受けた医療費は、確定申告の医療費控除の対象にはなりません。詳しくは、足利税務署にお問い合わせください。

受付窓口

  • 市役所  障がい福祉課  障がい福祉担当  (本庁舎1階窓口23番)
  • 各公民館  (織姫・助戸公民館を除く)
  • 郵送でも受け付けます。(郵送の場合、領収書は原本を提出してください。消印日が申請日になります。)
  • 郵送申請用の「料金受取人払い封筒」は、市役所障がい福祉課・各公民館(織姫、助戸を除く)の窓口、行政サービスセンターに置いてあります。
  • 行政サービスセンターと市役所保険年金課前に設置している申請ボックスに投函することができますが、領収書は原本を提出してください。
  • 行政サービスセンターでは、窓口受付はしていません。

郵送先

  〒326-8601  足利市本城3丁目2145番地
  足利市役所  障がい福祉課  障がい福祉担当  宛

受付期間

  診療を受けた月の翌月の初日から1年間です。(月末が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌営業日が期限になります。)

  [例]  令和6年3月診療分は、令和6年4月から令和7年3月末日まで受け付けます。

  ※期限を超過した医療費は、助成できなくなりますので、申請期限には十分ご注意ください。  

助成金の支給

  助成金はご指定の口座に振り込みます。(貯蓄口座は除く)
  振込先の口座を変更する場合は届け出てください。

  毎月25日(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌営業日)までに受付した申請書については、翌月16日(土曜日・日曜日、祝日の場合は前営業日)の振り込みとなります。

 

医療費助成制度について


掲載日 令和5年4月1日 更新日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 障がい福祉課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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