このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

自立支援医療(精神通院)

内容

  精神障がいで医療機関に通院する(精神科デイケア・訪問看護を含む)時に要する医療費の自己負担が原則1割になる制度です。所得によって月額負担上限額が設定されます。

申請に必要なもの(新規・再認定)

  1. 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
  2. 診断書(自立支援医療用)
  3. 同意書または所得証明書
  4. 健康保険証
  5. 本人および同一の健康保険に加入されている方のマイナンバーがわかるもの

    ※申請書、診断書の用紙及び同意書は窓口にあります。
    ※精神障害者保健福祉手帳との同時申請もできます。その際は医療用の診断書ではなく、手帳用の診断書で兼用できます。

申請に必要なもの(変更・再交付等)

  医療機関や健康保険証、住所や氏名に変更があったとき、また、医療受給者証を紛失してしまった時には届け出が必要です。

医療機関の変更

  • 医療受給者証

健康保険証の変更

  1. 医療受給者証
  2. 健康保険証

住所・氏名変更(転居、県内他市からの転入等で住所が変わったとき・名前が変わったときなど)

  1. 医療受給者証
  2. 本人および同一の健康保険に加入されている方のマイナンバーがわかるもの

県外からの転入

  1. 前住所地で交付された医療受給者証
  2. 健康保険証
  3. 課税状況がわかるもの(直近のもの)
  4. 本人および同一の健康保険に加入されている方のマイナンバーがわかるもの

再交付(医療受給者証を紛失したとき)

    特にありません。

有効期限

  1年(1年ごとに再認定の手続きが必要になります。また、原則として診断書は2年ごとに提出が必要となります。)

注意

  診断書は記入日から3カ月を超えると無効になります。

申請窓口

  市役所  障がい福祉課  障がい福祉担当(1階23番窓口)


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 障がい福祉課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています