自立支援医療(精神通院)
内容
精神障がいで医療機関に通院する(精神科デイケア・訪問看護を含む)時に要する医療費の自己負担が原則1割になる制度です。所得によって月額負担上限額が設定されます。
申請に必要なもの(新規・再認定)
- 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
- 診断書(自立支援医療用)
- 同意書または所得証明書
- 保険証
- 本人および同一の健康保険に加入されている方のマイナンバーがわかるもの
※申請書、診断書の用紙及び同意書は窓口にあります。
※精神障害者保健福祉手帳との同時申請もできます。その際は医療用の診断書ではなく、手帳用の診断書で兼用できます。
申請に必要なもの(変更・再交付等)
医療機関や保険証、住所や氏名に変更があったとき、また、医療受給者証を紛失してしまった時には届け出が必要です。
医療機関の変更
- 医療受給者証
保険証の変更
- 医療受給者証
- 保険証
住所・氏名変更(転居、県内他市からの転入等で住所が変わったとき・名前が変わったときなど)
- 医療受給者証
- 本人および同一の健康保険に加入されている方のマイナンバーがわかるもの
県外からの転入
- 前住所地で交付された医療受給者証
- 保険証
- 課税状況がわかるもの(直近のもの)
- 本人および同一の健康保険に加入されている方のマイナンバーがわかるもの
再交付(医療受給者証を紛失したとき)
特にありません。
有効期限
1年(1年ごとに再認定の手続きが必要になります。また、原則として診断書は2年ごとに提出が必要となります。)
注意
診断書は記入日から3カ月を超えると無効になります。
申請窓口
市役所 障がい福祉課 障がい福祉担当(1階23番窓口)
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年11月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2169
FAX:
0284-21-5404