自立支援医療(更生医療)
内容
身体障がい者が日常生活を容易にするために障がいを取り除いたり軽減する医療費の自己負担が原則1割になる制度です。所得によって月額負担上限額が設定されます。
対象者
18歳以上の身体障害者手帳の所持者
更生医療の例
視覚障がい
- 角膜混濁に対する角膜移植術
- 瞳孔閉鎖に対する虹彩切除術 など
聴覚障がい
- 外耳道の閉鎖、狭窄に対する形成術 など
音声・言語機能又はそしゃく機能障がい
- 口蓋裂の形成手術
- 歯科矯正に伴う医療 など
肢体不自由
- 外傷やリウマチなどの疾病に対する関節形成術
- 人工関節置換術 など
心臓機能障がい
- 心臓疾患に対する手術やこれに伴う医療(内科的治療のみの場合は除く)
じん臓機能障がい
- じん臓機能障がいに対する人工透析療法
- じん移植術並びに移植後の免疫抑制療法
小腸機能障がい
- 小腸機能障がいに対する中心静脈栄養法及びこれに伴う医療
免疫機能障がい
- 免疫の機能の障がいに基づく症状に対する医療
申請に必要なもの
- 自立支援医療(更生医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(更生医療)意見書 ・・・ 指定医療機関の指定医師により記載されたもの
- 同意書または所得証明書
- 身体障害者手帳
- 保険証
※申請書及び意見書の用紙、同意書は窓口にあります。
有効期限
原則3か月(医療の内容により異なります。)
注意
- 医療の内容によって対象にならない場合があります。
- 更生医療の支給は、指定自立支援医療機関以外では受けられません。
- 所得によって月額負担上限額が設定されますが、一定以上の所得がある方は、支給が受けられない場合があります。
- 栃木県障がい者総合相談所の判定が必要となります。
申請窓口
市役所 障がい福祉課 障がい福祉担当
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年11月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2169
FAX:
0284-21-5404