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トップ健康・福祉国民健康保険医療費・給付> はり・きゅう・マッサージ等の施術を受けられる方へ

はり・きゅう・マッサージ等の施術を受けられる方へ

健康保険の使える範囲を正しく理解して、適切に受診しましょう!

はり・きゅう・マッサージ等の施術を国民健康保険で受けるには医師の同意書または診断書が必要です。

はり・きゅう

健康保険が使える場合  (医師の同意書または診断書が必要です)

  • リウマチ
  • 神経痛
  • 五十肩
  • 頸腕(けいわん)症候群
  • 腰痛症
  • 頸椎捻挫後遺症

健康保険が使えない場合

  • 医師の同意書がない場合
  • 保険医療機関で同じ疾患の治療を受けている時

マッサージ

健康保険が使える場合  (医師の同意書または診断書が必要です)

  • 関節拘縮(こうしゅく)
  • 筋肉麻痺

  ※医療上の必要があるもので、病名ではなく症状に対する施術となります。

健康保険が使えない場合

  • 医師の同意書がない場合
  • 疲労回復やリラクゼーションが目的の場合

 

施術内容について市(保険者)から皆さんにお尋ねすることがあります。

  国民健康保険では、請求内容と皆さんが実際に受けられた施術日・施術内容が一致しているか、電話や文書で確認させていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 保険年金課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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