新型コロナウイルス感染症に係る被保険者資格証明書の使用について
国民健康保険の被保険者が医療機関等を受診した際に資格証明書を提示した場合であって、受診の結果、新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合には、新型コロナウイルス感染症に係る療養については、被保険者証を提示した場合と同様の窓口負担割合(2割または3割)で受診することができます。この取扱いは令和5年5月8日以降の診療が対象です。
なお、新型コロナウイルス感染症以外の受診に関しては、通常のとおり一旦医療費の全額を支払っていただくことになります。
※この取扱いは、令和6年3月31日をもちまして、終了いたしました。
※発熱等の症状が生じた場合の相談や診療についての詳細については、栃木県ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する情報」をご覧ください。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年4月1日
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