はり・きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費の受領委任制度導入について
はり・きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費の受領委任制度の導入について
厚生労働省からの通知を受け、足利市では、平成31年1月1日から受領委任制度を導入します。
これに伴い、平成31年1月1日施術分から代理受領による療養費申請書は制度の趣旨に添わないため、受付できなくなります。
また、受領委任制度に参加していない施術所の療養費支給申請書は、原則償還払いの取扱いとなります。
※受領委任制度導入に伴い、平成31年1月1日施術分からは受領委任用申請書に様式変更となります。厚労省ホームページからダウンロード等をしてお使いください。
受領委任制度参加の手続きについて
平成31年1月1日から受領委任を取り扱うためには、平成30年10月31日までに施術所の所在地(出張専門の施術所の場合は自宅住所)の都道府県を管轄する地方厚生(支)局(都府県事務所)へ申請書類を提出する必要があります。
- 施術所の所在地(出張専門の施術所の場合は自宅住所)が栃木県の場合
⇒関東信越厚生局 栃木事務所 TEL 028-341-8486 - 施術所の所在地(所在地が栃木県以外の場合)
⇒厚生労働省のホームページをご参照ください。
医師の同意書の取扱いについて変更のお知らせ
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、平成30年10月1日から同意書の取扱いが変わります。
「主な変更点」
- 同意書様式の変更
- 同意期間の変更(3カ月→6カ月)
- 文書による再同意
- 再同意の際の「施術報告書」交付(新規)
「受領委任制度」の詳しい内容については、 受領委任制度導入について (pdf 451 KB)をご参照のうえ、ご対応をお願いいたします。
掲載日 令和5年2月1日
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