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トップくらしの情報住民票・戸籍・証明住民票> 転居したときの手続き

転居したときの手続き


足利市内で引っ越しされた方は、新しい住所に住み始めてから14日以内に「転居届」をお願いします。

届出する人

本人、または本人と同一世帯の方、または本人と新たに同一世帯となる方
(それ以外の方が届出する場合は、代理人選任届が必要になります。)

≪代理人選任届が必要になる場合≫

  • 本人とは別世帯の方が届出する
  • 引っ越しにより本人と同じ住所になるが、世帯は別になる方が届出する

必要なもの

  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 顔写真付きの住民基本台帳カード(をお持ちの方)
  • 国民健康保険証、医療助成受給者証など市から交付されている書類

≪外国籍の方≫

  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 世帯主との続柄を確認できる書類(既世帯に入る場合)

ご本人様の状況によって、転居に伴い様々な手続きが必要になりますので、ご確認をお願いいたします。

pdf転居したときに必要なお手続きにつきましてはこちらをご確認ください(pdf 243 KB)

マイナンバーカードの住所変更について

マイナンバーカードをお持ちの方の住所が変更となった場合、カードの追記欄に新しい住所を記載する手続きが必要です。

≪本人来庁の場合≫
当日手続きが完了しますが、数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)が分からない場合、マイナンバーカード以外に本人確認書類を1点ご用意ください。

≪同一世帯の方の手続きの場合≫
原則として当日手続きが完了しますが、数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)が分からない場合、暗証番号の再設定が必要になります。申請後に本人宛に照会の文書を郵送し、その文書を持って再度代理人が来庁していただくことになるため、当日手続きが完了しませんのでご了承ください。

≪代理人が手続きされる場合≫
申請後に本人宛に照会の文書を郵送し、その文書を持って再度代理人が来庁していただくことになるため、当日手続きが完了しませんのでご了承ください。

※追記欄が既に満欄となっている場合、カードの再発行(手数料は無料)が必要となります。本人来庁の場合、窓口で再交付申請ができます。(公民館では再交付申請はできません。)

≪その他マイナンバーカードについて≫

  • 住所が変更となることで、署名用電子証明書が失効します。本人来庁の場合は、転居届と同時に新規発行ができますが、本人以外の方の手続きの場合は、上記の住所変更と同様の手順となり当日手続きが完了しません。

転居届受付場所

市民課(市役所本庁舎1階) 平日 8時30分~17時15分
行政サービスセンター 10時00分~19時00分(年末年始・アピタ閉店日を除く)
市内各公民館(織姫・助戸を除く) 平日 8時30分~17時15分

※公民館ではマイナンバーカードの住所変更は受付できません。後日、市民課または行政サービスセンターでお手続きしてください。


掲載日 令和6年4月1日 更新日 令和6年4月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 市民課 届出・交付担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2145(住所変更・マイナンバーカード等)

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