足利市に転入してきたときの手続き
市外から足利市へ引っ越しされた方は、新しい住所に住み始めてから14日以内に転入届をお願いします。
※ただし、14日を過ぎて届け出をする場合、児童手当、小中学校の転校、保育園関係、各種健康保険、年金、介護保険などの行政サービスに影響がある場合がありますので、あらかじめ担当課に確認をお願いいたします。
※マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出届の際に届けた異動日(転出予定日)から60日以内に手続きをしないとカードが失効してしまいますので、ご注意ください。
届出する人
本人、または本人と足利市で同一世帯となる方
(それ以外の方が届出する場合は、代理人選任届が必要になります。)
≪代理人選任届が必要になる場合≫
- 本人とは別世帯の方が届出する
- 本人と同じ住所になるが、世帯が別になる方が届出する
- 本人と前住所地で同一世帯だったが、今回住所が別になる方が届出する
必要なもの
- 前住所地で発行された転出証明書
(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届をした方は不要です。) - 窓口に来る方の本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方)
≪外国籍の方≫
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 世帯主との続柄を確認できる書類(既世帯に入る場合)
ご本人様の状況によって、転入に伴い様々な手続きが必要になりますので、ご確認をお願いいたします。
足利市に引っ越しをしてきたときのお手続きにつきましてはこちらをご覧ください(pdf 412 KB)
マイナンバーカードの継続利用について
マイナンバーカードをお持ちの方が市外から転入された場合、カードを引き続き利用するための「継続利用」の手続きが必要です。継続利用の手続きをしないまま、転入届をした日から90日が経過するとカードが失効してしまいますのでご注意ください。
本人来庁の場合
当日手続きが完了しますが、数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)が分からない場合、マイナンバーカード以外に本人確認書類を1点ご用意ください。
同一世帯の方の手続きの場合
原則として当日手続きが完了しますが、数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)が分からない場合、暗証番号の再設定が必要になります。申請後に本人宛に照会の文書を郵送し、その文書を持って再度代理人が来庁していただくことになるため、当日手続きが完了しませんのでご了承ください。
代理人が手続きされる場合
申請後に本人宛に照会の文書を郵送し、その文書を持って再度代理人が来庁していただくことになるため、当日手続きが完了しませんのでご了承ください。
※継続利用の手続きをすると、カードの追記欄に新住所が記載されますが、追記欄が既に満欄となっている場合、カードの再発行(手数料は無料)が必要となります。本人来庁の場合、顔写真を用意していただければ再交付申請ができます。
その他マイナンバーカードについて
住所が変更となることで、署名用電子証明書が失効します。本人来庁の場合は、転入届と同時に新規発行ができますが、本人以外の方の手続きの場合は、継続利用と同様の手順となり当日手続きが完了しません。
転入届受付場所
市民課(市役所本庁舎1階) 平日 8時30分~17時15分
行政サービスセンター 10時00分~19時00分(年末年始・アピタ閉店日を除く)
市内各公民館(織姫・助戸を除く) 平日 8時30分~17時15分
※公民館では、マイナンバーカードの継続利用の受付ができません。後日、市民課または行政サービスセンターでお手続きしてください。なお、継続利用の手続きをしないまま、転入届をした日から90日が経過するとマイナンバーカードが失効してしまいますのでご注意ください。