国外へ転出するときの手続き
足利市から国外へ引っ越しされる方は、出国日が決まりましたら転出届をお願いします。
本人が出国された後、郵送による届出や同一世帯だった方による届出もすることもできますが、その場合、出国した日が確認できる書類が必要になります。
届出する人
本人、または本人と同一世帯の方
(それ以外の方が届出する場合は、代理人選任届が必要になります。)
必要なもの
≪出国前の届出の場合≫
- 窓口に来る方の本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの方)
≪出国後の届出の場合≫
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 出国した日が確認できる書類
(※パスポートの顔写真のページ及び出国のスタンプのあるページの画像を印刷したものなど。)
ご本人様の状況によって、転出に伴い様々な手続きが必要になりますので、ご確認をお願いいたします。
≪国外へ転出される方のマイナンバーカードについて≫
日本国籍の方については、転出届の際に事前にお手続きいただくことで、マイナンバーカードが国外への転出後も引き続き使えるようになりました。お手続きの詳細は、下記担当までお問い合わせください(こちらのページでも、順次お知らせいたします)。
国外への転出届受付場所
市民課(市役所本庁舎1階) 平日8時30分~17時15分
行政サービスセンター 10時00分~19時00分(年末年始・アピタ閉店日を除く)
市内各公民館(織姫・助戸を除く) 平日8時30分~17時15分
※郵送による国外転出届も可能です。その場合、転出証明書の発行はありませんので返信用封筒は不要です。
※国外への転出後もマイナンバーカードを引き続き使えるようにするための手続きは、市民課、または行政サービスセンターで受付しています(受付は平日のみ。郵送、または市内公民館では手続きはできません)。