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外国人住民の方の住民基本台帳制度がスタートしました!

外国人住民の方の住民基本台帳制度がスタートしました!

  「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行されることにより、一定の外国人住民の方にも住民基本台帳法が適用されることになりました。同時に、今までの外国人登録制度は廃止されました。

主な変更点

  日本人と同様に住民票の写し等が発行できるようになりました

  外国人住民の方にも住民票が作成されることにより、平成24年7月9日から日本人住民と外国人住民とで構成される複数国籍世帯の場合でも、世帯全員の住民票の写しなどの証明書が発行可能になりました。
  それに伴い、外国人登録原票記載事項証明書は廃止になりました。

  外国人登録証明書の替わりに「特別永住者証明書」または「在留カード」が交付されます

  外国人登録制度の廃止に伴って、外国人登録証明書の替わりに、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が、中長期在留者等の方には「在留カード」が交付されます。
  在留カード等に代わっても携帯義務があり、住所変更の際にはカードの裏面にその内容を記載する必要がありますので、必ずお持ちください。

  現在お持ちの外国人登録証明書も、一定期間は「みなし特別永住者証明書」・「みなし在留カード」として有効ですが、今後切り替えが必要になります。  
  平成24年7月9日以降、在留カードの発行手続きにつきましては、市ではなく地方入国管理局が窓口になります。
  特別永住者の方の各種届出は市が窓口になります。


  「転出届」が必要になります

    市外に住所変更をする場合には、日本人住民と同様に事前に市の窓口で「転出届」をしていただく必要があります。その際「転出証明書」を交付しますので、それを持参して新しい住所地の窓口で「転入届」をしてください。(国外への転出の場合も事前の手続きが必要になります。)

住民票が作成される外国人の方

  住民票が作成される外国人住民の方は、次の4つの区分のいずれかに該当する方です。
  今まで外国人登録をしていた方でも、在留資格が短期滞在の方や法施行時に在留資格がない方は住民票が作成されませんのでご注意ください。

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
    3カ月以下の在留期間が決定された方や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方以外の方。
  2. 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
    入管特例法により定められている特別永住者の方。
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
    入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた方や、難民認定申請を行い、仮に日本に滞在することを許可された方。
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
    出生または日本国籍の喪失により日本に在留することとなった方。
    (入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。)

新制度の詳しい内容について

  新制度の詳しい内容につきましては、こちらのホームページをご覧ください。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年5月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 市民課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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