このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップくらしの情報消費生活消費生活情報> 自分でできる借金整理(『特定調停』Q&A)

自分でできる借金整理(『特定調停』Q&A)

『特定調停』は、自分で裁判所に申し出る借金(債務)整理の方法です。

Q1.債務額はどうなるの?

A1.現在の債務額を利息制限法で再計算し、残債務額を確定します。高金利・長期で返済していた場合は残債務額の減額が見込まれます。

Q2.今後の返済はどうなるの?

A2.利息制限法で再計算した残債務額(将来利息は免除されることが多い)を、一括又は分割で返済します。分割返済は、返済能力に応じ、原則3年で返済します。毎月の返済は楽になります。

Q3.収入が無くても特定調停は出来るの?

A3.残債務額は全額返済するので収入がある事が原則です。自らに収入の無い人でも、家族の協力が得られれば可能です。また、身内の債務整理を一括で返済したい意向の時は、特定調停を利用すれば減額の可能性があります。

Q4.払いすぎた利息は戻って来るの?

A4.特定調停では、債務が無くなることはあっても、払いすぎた利息は戻ってきません。

Q5.土地や家はどうなるの?

A5.手放さずに済みます。又、他の財産も処分不要です。

Q6.費用はどれ位かかるの?

A6.債権者1社あたり500円と郵便切手代の合計700円ほどで出来ます。

Q7.他人に知られずに出来るの?

A7.特定調停は非公開で行われ、第三者に知られる事はありません。また、自己破産のように政府の機関紙『官報』に個人情報が載ることもありません。

 

※債務整理をすると原則7年は融資が受けられないといわれています。その間、ヤミ金融業者から融資の勧誘の電話や手紙が来ますが「振り込め詐欺(融資保証金詐欺)」の可能性が高いので注意してください。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年11月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 消費生活センター
住所:
〒326-0821 栃木県足利市南町4254-1ニューミヤコホテル1階
電話:
0284-73-1211(消費生活相談)

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています