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破産せずに、生活を立て直す借金整理(『個人再生』Q&A)

  個人再生は、住宅ローンを支払い中の方や自己破産できない方が、裁判所に申し立て、認可された返済計画に基づき返済する借金整理です。

Q1.利用できる条件は?

A1.個人債務者で将来的に一定の収入が確保でき、その変動が小さいと見込まれることが条件です。その中で、給与所得者は、『給与所得者等再生』、それ以外の自営業者などは『小規模個人再生』となります。

Q2.債務額はいくらまでならできるの?

A2.住宅ローンを除いた債務額を利息制限法で再計算した額が5,000万円以下の時です。

Q3.返済計画の返済額はどう決めるの?

A3.最低返済額は債務額により決められています。たとえば、500万円以下の債務額なら、100万円を3年(特別の事情がある場合は5年まで計画延長)で返済し、残りは免除されます。また、財産を必ずしも処分する必要はありませんが返済額は財産を処分した場合の価格を上回っている必要があります。

Q4.住宅ローンはどうなるの?

A4.返済方法の変更などの計画案は作成できますが、免除や減免はありません。

Q5.保証人がいたらどうなるの?

A5.保証人にも請求が行きますので保証人自身も何らかの債務整理の必要があります。

Q6.費用はどのくらいかかるの?

A6.裁判所への申し立て費用として数万円と、再生計画作成や手続きを専門化に依頼する費用が必要です。

 

※債務整理をすると原則7年は融資が受けられないといわれています。その間、ヤミ金融業者から電話や手紙で融資の勧誘がありますが『振り込め詐欺(融資保証金詐欺)』の可能性があるので注意してください。


掲載日 令和6年4月1日 更新日 令和6年11月7日
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お問い合わせ先:
生活環境部 消費生活センター
住所:
〒326-0821 栃木県足利市南町4254-1ニューミヤコホテル1階
電話:
0284-73-1211(消費生活相談)

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