インボイス制度への対応について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
足利市上下水道部は、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を行いましたのでお知らせいたします。
なお、10月の検針から、使用水量・料金等のお知らせ(水道検針票)を適格請求書とし、「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額」を記載します。
適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号
事業名 | 登録番号 |
---|---|
足利市水道事業 | T7-8000-2000-1700 |
足利市工業用水道事業 | T8-8000-2000-1699 |
足利市下水道事業 | T9-8000-2000-1698 |
※事業ごとに登録番号が異なりますので、ご注意ください。
インボイス制度に対応した上下水道部専用請求書
足利市上下水道部専用請求書(インボイス対応)を作成しました。
なお、発行していただく適格請求書(インボイス)は以下の項目の記載が必要となりますので、ご確認ください。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日(課税資産の譲渡等(納品・検査)を行った日)
- 取引の内容
- 税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の名称(足利市長あて)
事業者の皆さまへのお願い
制度が開始される令和5年10月1日以降に、足利市上下水道部との間で工事請負や業務委託、物品納入等の契約(取引)をしようとする場合、消費税の納付義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える方などで簡易課税制度を選択している事業者を含みます)は、令和5年9月30日までにインボイス事業者になるための登録手続を行っていただきますようお願いいたします。
登録手続につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。
登録手続の申請後は、登録通知が届くまでに一定の期間を要することとなります。令和5年10月1日までに登録番号の通知が届かなかった場合の適格請求書の提出は、以下の方法でご対応をお願いいたします。
- 事前に適格請求書の提出が遅れる旨を窓口担当までご連絡いただく。
- 登録番号の通知を受けるまでは、暫定的な請求書を提出いただき、登録番号の通知を受けた後に改めて適格請求書を提出していただく、又はその請求書との関連性を明らかにした上で、適格請求書に不足する記載事項(登録番号等)を通知いただく。
掲載日 令和5年9月11日
更新日 令和5年11月17日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課 財務担当
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7913