共同住宅等の戸別検針および水道料金等の戸別徴収について
共同住宅の給水特約
市が各戸の戸別メーターを検針し、各戸の使用者に料金を請求します。
手続き
申請者(所有者)は給水装置工事の申込みとは別に申請が必要です。
その他
親メーターの計量水量と子メーターの計量水量との差が4パーセントを超えた場合は、その差額に相当する料金を共同入水住宅所有者に請求します。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年3月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課 料金・給排水担当
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7916(料金について)
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