システム標準化に伴う住民票の写し等の様式変更について
住民票の写し等の様式変更について
地方公共団体の基幹業務システムの標準化の取組の一環として、令和7年12月22日から足利市の住民記録・印鑑登録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムへ移行することから、住民票の写し等の様式が変更となります。
住民票の写しの様式変更について
住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。
標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、新たに「世帯連記式」が追加され、「個人票」はA4横様式からA4縦様式に変更になります。
(1)世帯連記式
1枚に4人までの世帯主及び世帯員が記載される様式です。なお、対象者が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。
申請の際、様式の指定がない場合、世帯連記式での発行となります。
※過去の住所や氏名等の変更履歴が必要な場合は「個人票」の住民票の写し、または「住民票の除票(改製原を含む)」の写しになります。
(2)個人票
1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
※令和7年12月22日以降の市内転居等変更履歴を記載することができます。
注意事項
- 各項目の履歴が必要な場合は申請時に申出ください。ただし、申出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。
- システムの標準化前の住民票の写しは、「改製原住民票」の写しとして記録されています。
過去の住所履歴等の記載が必要な場合は、住民票の写しとともに、改製原住民票または戸籍の附票(本籍地のみで発行)の取得が必要な場合がありますので
窓口でご相談ください。
- 転入前住所(足利市に転入前の市外の住所)は、以下の場合等は記載されないことがあります。
例:足利市への転入が相当年数前で、転入前住所のデータが残っていない場合など
住民票の除票の写しの様式変更について
住民票の除票の写しの様式は、個人票のみの発行でA4横様式からA4縦様式に変更になります。
住民票記載事項証明書の様式変更について
住民票の写しと同様「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。
申請の際、様式の指定がない場合「世帯連記式」での発行となります。
※持ち込み様式については、引き続き窓口にお持ちいただき証明をいたします。
注意事項
- 記載項目について、標準化前は最新の氏名、住所のほか、希望により生年月日、性別、本籍、筆頭者、世帯主、続柄、個人番号、住民票コード等を記載することができましたが、標準化後は本籍や筆頭者、住所の変更履歴等、証明書に記載できる項目が増えます。
請求時に必要な項目をお申し出ください。
印鑑登録証明書の様式変更について
標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、A4横様式からA4縦様式に変更になります。
コンビニ交付サービスにおける証明書様式との差異について
コンビニ交付における住民票の写し、印鑑登録証明書の標準化後の様式、レイアウトは概ね窓口と同一ですが、一部異なる点があります。
住民票の写しについて
- 「世帯連記式」しか出力できず、氏名、世帯主の変更履歴など履歴情報は記載できません。
- 住民票コードは記載できません。
その他コンビニ交付サービスの詳細はこちら(新しいウィンドウが開きます)から。







