戸籍の証明書
戸籍の証明書は窓口や郵送で請求することができます。
また、戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)または個人事項証明書(戸籍抄本)は、コンビニ交付も行っていますので、ぜひご利用ください。
さらには、一部の証明書について、オンラインでの申請(本人分に限る)も令和6年2月より開始しましたので、ご利用ください。
お手続きの詳細は以下のページよりご確認ください。
コンビニ交付 (足利市に本籍がある方)
オンラインでの請求( ※除籍や原戸籍はオンライン請求の対象外です。)
戸籍の証明書の種類と手数料
証明書の種類 | 単位 | 手数料 |
---|---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 1通 | 450円 |
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) | 1通 | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 1通 | 750円 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本) | 1通 | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 1通 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 1通 | 750円 |
戸籍の附票の写し | 1通 | 300円 |
身分証明書 | 1通 | 300円 |
独身証明書 | 1通 | 300円 |
受理証明書※1 |
1通 | 350円 |
届出記載事項証明書(届書等情報内容証明書) | 1通 | 350円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 1件 | 400円※2 |
除籍電子証明書提供用識別符号 | 1件 | 700円※2 |
※1賞状タイプは1枚1,400円です。
※2以下に該当する場合は、無料となります。
(1)マイナポータルにより発行を行う場合。
(2)同時に同一内容の戸籍(除籍)証明書の請求を行う場合。
請求できる方
○戸籍(除籍・改製原)
本人等請求(戸籍法第10条)
- 本人(戸籍に記載されている方)
- 戸籍に記載されている方の配偶者
- 直系親族の方(父・母・子・孫など)
上記の代理人が請求する場合は、 委任状 (pdf 123 KB)が必要です。
必要な方の兄弟姉妹が請求する場合、婚姻などで戸籍が別になったときは、 委任状 (pdf 123 KB)が必要です。
第三者請求(戸籍法第10条の2)
- 必要な方との利害関係を証明できる疎明資料などが必要になる場合があります。また、厳格な審査を行うことから、戸籍が必要になる具体的な理由と提出先等を申請書に記入していただく必要があります。
- 法人からの請求は、会社の登記事項証明書等。(原本。発行日より3ヶ月以内に限ります。)
○戸籍の附票の写し(住民基本台帳法第20条)
- 本人(戸籍の附票に記載されている方)
- 戸籍に記載されている方の配偶者
- 直系親族の方(父・母・子・孫など)
上記の代理人が請求する場合は、 委任状 (pdf 123 KB)が必要です。
足利市の戸籍で必要な方との関係が確認できない場合は、親族関係を証明する戸籍謄本等が必要です。
戸籍の附票の写しの記載内容が変わりました(令和4年1月11日~)
<変更内容>
- 記載事項に「生年月日」「性別」が追加されました。
(令和4年1月11日以前に、除籍となった方は記載されません。)
- 「本籍・筆頭者氏名」の記載は選択することができます。
- 「在外選挙人名簿の登録情報」の記載は選択することができます。
(海外に在住している方などで在外選挙人の登録をした方は、登録地の市町村名や登録年月日等が記載されます。)
○身分証明書・独身証明書
- 本人
代理人が請求する場合は、本人からの 委任状 (pdf 123 KB)が必要です。
○受理証明書
- 届出人
代理人が請求する場合は、本人からの 委任状 (pdf 123 KB)が必要です。
○届出記載事項証明書(届書等情報内容証明書)
- 利害関係人
請求できるのは、特別の事由がある場合に限ります。(戸籍法第48条第2項)
例)死亡に伴う、遺族年金や弔慰金の申請などに使用する場合など。