罹災証明書・被災証明書の発行について
災害に遭われた皆さまへ心よりお見舞い申しあげます。
地震・水害・風害等により住家に被害を受けた場合、被災者の申請にもとづき「罹災証明書」を発行します。また、工作物についての「被災証明書」を交付します。
各種支援・救済措置の手続きなどに必要な方は、次の発行申請窓口にて申請してください。
なお、「罹災証明書」「被災証明書」は、申請受付後、状況確認のため現地調査を行い、順次発行します。
発行申請窓口
納税課(本庁舎2階25番窓口)
発行申請の対象となるもの
災害により被害を受けた市内の住家及び住家に付随する工作物
申請に必要なもの
- 被害を確認できるもの
(被害状況を確認できる写真、災害発生日から90日以内に発行された修理見積書など)
- 申請者の身分証明書
(被災者本人の申請でない場合、委任状が必要となります。)
- 申請書
※国の「押印を求める行政手続きの見直し方針」に基づき、「罹災証明書・被災証明書 交付申請書」の押印を廃止しました。
※なお、上記 1. 2. をお持ちいただければ申請書は窓口にご用意があります。
申請受付期間
被災原因となった災害発生日から90日以内です。
(ただし、災害と被害状況の因果関係の確認が可能な場合、90日経過後でも受付けます。)
調査員による現地調査
申請をいただいてから順次調査を行いますので、ご理解ご協力をお願いします。
なお、調査員は足利市の腕章を着用し、職員証を持参しています。
掲載日 令和5年2月1日
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