郵送での請求(戸籍の証明書)
郵送での請求
戸籍謄本や身分証明書、相続等で使用する亡くなった方の原戸籍や除籍は郵送で請求することができます。
下記の(1)~(5)の書類等をご用意して足利市役所市民課までお送りください。
お急ぎの場合は、速達等をご利用ください。
お送りいただくもの
(1)交付申請書
- 戸籍等交付申請書(郵送用) (pdf 81 KB)をダウンロードの上ご利用ください。
申請書がダウンロードできない場合は、下記の内容を便箋等に記入しお送りください。
- 申請する方の住所、氏名、電話番号
- 必要な方の本籍、筆頭者
- 必要な方の氏名
- 証明書の種類(例:戸籍謄本、身分証明書など)
- 必要な通数
- 使いみちと提出先
(2)手数料
- 郵便局で「定額小為替」または「普通為替」をご購入ください。(切手や収入印紙は使用できません。)
- 定額小為替の「指定受取人」欄は、無記名で結構です。
- 証明書の種類と手数料については、こちらをご確認ください。
(3)本人確認書類
- 現住所が記載された運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証などのコピー(有効期限内のものに限ります。)
- 郵送での請求の場合、パスポートについては現住所を証明の対象としていないため、本人確認書類として認められません。
(4)返信用封筒
- 戸籍謄本等の返送先は、上記(3)本人確認書類に記載された現住所のみです。
- 封筒には住所、氏名を記入し、切手を貼付の上、同封してください。
- 速達や簡易書留を希望される方は、その発送サービス分の切手代金もご用意ください。
※速達や簡易書留などの発送サービスを希望される場合、切手料金が不足すると発送ができませんので、ご注意ください。その際、普通郵便扱いにて発送させていただく場合がございます。
請求した戸籍の証明書の重さや通数は、事前にお答えできませんので多めにご用意ください。
※10月1日から郵送料金が変わります。返信用の封筒の切手を今一度ご確認ください。
9月末の申請では、旧料金適用時(~9月30日)に送っていただいたものが返信用封筒では新料金(10月1日~)が適用になる可能性がございます。
(5)その他(必要に応じて)
- 代理人が請求する場合は、 委任状 (pdf 117 KB)が必要です。
- 第三者が請求する場合は、請求の根拠を示す疎明資料等の添付と、具体的な請求理由が必要です。
- 請求者と必要な方と親族関係がわかる戸籍謄本。(足利市の戸籍で確認できない場合に必要です。)
注意事項
- 委任状については、特定の請求のためにのみ作成されたものについては還付することができません。
- 電話やメール等で事前に必要な方の戸籍の通数や手数料はお答えできません。
- 相続等で使用する亡くなった方の「出生から死亡までの戸籍」については、一般的に1組あたり3,000円程度同封してください。
また、金額は目安ですので、対象となる方の戸籍の編製数によっては増減があります。
送付先
〒326-8601
栃木県足利市本城3丁目2145番地
足利市役所 市民課 交付担当宛て
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年8月26日
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