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トップ健康・福祉介護保険介護保険制度> 高額介護サービス費と高額医療・高額介護合算制度

高額介護サービス費と高額医療・高額介護合算制度

  介護保険適用分の利用者負担額が高額になったときの負担軽減制度です。

  施設入所時や短期入所(ショートステイ)サービス利用時の食費・居住費負担軽減制度は、利用者負担限度額認定についてのページをご覧ください。

 

 

高額介護サービス費

 

  1カ月に支払った介護サービス利用者負担(1~3割)の合計が、下表の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付されます。ただし、支給限度額を超えてサービスを利用した分については対象になりません。

  該当する方には申請書を送付します。

  ※施設サービスの食費・居住費・日常生活費などの介護保険対象外の費用は含まれません。

 

自己負担の限度額(月額)
所得区分 限度額

本人の課税所得が690万円以上

140,100円(世帯)

本人の課税所得が380万円以上690万円未満

93,000円(世帯)

市民税課税世帯  または

本人の課税所得が380万円未満

44,400円(世帯)

世帯全員が市民税非課税

24,600円(世帯)

老齢福祉年金受給者  または

本人の前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額が80万円以下

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護受給者等

15,000円(個人)

 

高額医療・高額介護合算制度

  介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間(前年8月から7月分まで)で合算し、下表の限度額を超えた分が申請により給付されます。

 

70歳未満の方の合算後の世帯限度額(年間)
所得区分 世帯限度額  

※基準総所得額901万円超

212万円

基準総所得額210万円超~600万円以下

67万円

基準総所得額210万円以下

60万円

市民税非課税世帯

34万円

※  基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除33万円。

 

70歳以上の方の合算後の世帯限度(年間)

所得区分

  世帯限度額  

本人の課税所得が690万円以上

212万円

本人の課税所得が380万円以上690万円未満

141万円

本人の課税所得が145万円以上380万円未満

67万円

一般(市民税課税世帯の方)

56万円

低所得者(市民税非課税世帯の方)

31万円

低所得者のうち、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)

19万円

 ※  後期高齢者医療制度の対象者も含みます。

 

申請方法

  対象年度の月末(7月31日)時点で加入している医療保険者に申請してください。

足利市の国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入の方

  対象となる方に申請書を送付しておりますので、国民健康保険担当・後期高齢者医療担当窓口へ申請してください。
(対象期間中に、市外から転入された方や加入していた医療保険が変更になった方は通知されない場合がありますのでお問い合わせください。)

被用者保険(上記以外の医療保険組合)に加入の方

  元気高齢課が発行する「自己負担額証明書」を添えて医療保険者へ申請してください。

介護保険の「自己負担額証明書」の受付

  元気高齢課介護サービス担当(本庁舎1階19番窓口)で申請した後、郵送でお送りします。

 


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年2月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課 介護サービス担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2136
FAX:
0284-20-1456

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