介護サービスを利用するには (要介護・要支援認定の申請)
介護保険のサービスを利用するには、事前に要支援・要介護認定の申請を行い、「要支援・要介護」の認定を受ける必要があります。
申請ができる方は、
- 65歳以上で心身の状態により日常生活を送るために支援や介護が必要な方(第1号被保険者)。
- 40歳から64歳で、医療保険に加入しており、老化によって起こる病気(特定疾病)が原因で日常生活を送るために支援や介護が必要な方(第2号被保険者)。
<要支援・要介護認定の流れ>
1 申請
本人や家族が、市役所窓口へ申請します。
指定居宅介護支援事業者等が提出を代行することもできます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申請も受け付けています。
申請時必要となるもの ※郵送の場合、下記へ送付してください。
- 申請書
- 介護保険の保険証(40歳以上65歳未満の方は医療保険の保険証または資格確認書)
介護保険の保険証がない場合は、官公庁が発行した身分が証明できるものをご持参ください。(代理の場合は、代理の方の身分証明書もお願いします。) - 主治医意見書
市内の医療機関の場合は、あらかじめ主治医に意見書の作成を依頼し申請時にご持参ください。市外の医療機関の場合は、市から直接依頼しますので、申請時には持参不要です。主治医意見書の作成料についての自己負担はありません。
送付先
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
足利市役所 健康福祉部 元気高齢課 介護認定担当 あて
郵送の場合の注意事項
- 郵送の場合、申請日は市が受理した日となります。
- 医療保険の保険証または資格確認書や代理の方の身分証明書は、コピーを同封してください。
- 実施期間等の詳しい内容は、下記へお問い合わせください。
2 訪問調査
市の職員や市が委託をした調査員が申請者の家庭や施設へ訪問し、日常生活の様子や心身の状態など全国共通の調査内容について面接調査を行います。
3 一次判定
全国共通の基準でコンピューターによる判定を行います。
4 介護認定審査会
保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で、一次判定の結果と主治医意見書、訪問調査の特記事項などを基に必要な介護の程度を審査判定し、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1・2・3・4・5)が決まります(二次判定)。
5 認定結果通知
申請から概ね30日以内に、介護認定審査会で判定された内容に基づき足利市が要介護認定を行い、認定結果通知書と審査された内容が記載された介護保険被保険者証を送付します。
※認定の結果「自立」と判定された方は、介護保険のサービスは受けられません。元気高齢課へご相談ください。
元気高齢課の介護予防日常生活支援総合事業を参考にご覧ください。
※認定の結果「自立」と判定された方は、介護保険のサービスは受けられません。元気高齢課へご相談ください。
元気高齢課の介護予防日常生活支援総合事業を参考にご覧ください。
6 介護サービス計画(介護予防サービス計画)の作成とサービス利用
サービスを利用する本人または家族がサービス計画の作成を依頼し、その計画に基づきサービスが利用できます。依頼先は、下記のとおりです。
サービスは、原則1割の負担で利用できます。
サービスは、原則1割の負担で利用できます。
要支援1、要支援2の方の依頼先
要介護1から要介護5の方の依頼先
足利市内の居宅介護支援事業者に関する情報はこちらをクリックしてください
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掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年11月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課 介護認定担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2139
FAX:
0284-20-1456