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トップ健康・福祉介護保険介護保険制度> 介護保険の支給限度額について

介護保険の支給限度額について

  介護保険サービスでは、要介護度ごとに1カ月1~3割で利用できる金額に上限(支給限度額)が設けられています(下表)。

支給限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担になります。

 

介護保険サービスの支給限度額(1カ月)

要介護度

利用限度額

 自己負担(1割) 自己負担(2割) 自己負担(3割)

要支援1

50,320円

5,032円 10,064円 15,096円

要支援2

105,310円

10,531円 21,062円 31,593円

要介護1

167,650円

16,765円 33,530円 50,295円

要介護2

197,050円

19,705円 39,410円 59,115円

要介護3

270,480円

27,048円 54,096円 81,144円

要介護4

309,380円

30,938円 61,876円 97,814円

要介護5

362,170円

36,217円 72,434円 108,651円

 

2割負担になる方

以下2点が両方とも当てはまる方

  1. 65歳以上の方で、合計所得金額が160万円以上
  2. 同一世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が単身(本人のみ)280万円、2人以上の世帯で346万円未満

 

3割負担になる方

以下2点が両方とも当てはまる方

  1. 65歳以上の方で合計所得が220万円以上の方
  2. 同一世帯の第1号被保険者(65歳以上)の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身(本人のみ)340万円、2人以上の世帯で463万円以上の方

 

 

  • 合計所得金額
    収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。なお、長期譲渡所得および短期譲渡所得を控除した額で計算されます
  • その他の合計所得金額
    合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額

 

 

 

支給限度額に含まれないサービス

  • 特定福祉用具購入
  • 住宅改修
  • 居宅療養管理指導
  • 特定施設入所者生活介護(外部サービス利用型、短期利用を除く)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
  • 地域密着型介護よ老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護保険施設に入所して利用するサービス

 


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年2月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課 介護サービス担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2136
FAX:
0284-20-1456

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