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介護保険負担限度額認定について

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

  市民税非課税等の低所得者を対象に、施設入所などの費用負担を軽減する制度です。いずれの制度も申請後に審査を行い、認定証または確認証の交付を受けることで軽減されます。

 

  該当の制度は以下の4つです。

  1. 介護保険負担限度額認定
  2. 市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置
  3. 要介護旧措置入所者の経過措置
  4. 社会福祉法人による利用者負担の軽減制度

 

  支給限度額内の自己負担額が高額になった場合は、高額介護サービス費と高額医療・高額介護合算制度のページをご覧ください。

 

 

介護保険負担限度額認定

  介護老人福祉施設に入所をしたり、短期入所(ショートステイ)サービスを利用する場合、サービス費用の1割(一定所得以上の方については2割または3割)のほかに、「食費」および「居住費(滞在費)」が利用者負担となります。「食費」および「居住費(滞在費)」の額は、施設と利用者との契約で決まります。しかし利用者の負担が過重にならないように、利用者が所得段階に応じて設定された「負担限度額」の認定を受けることで、費用負担を軽減する制度です。

 

対象について

  対象となる費用やサービスなどは、以下のとおりです。

 

軽減される費用

  • 食費
  • 居住費(滞在費)

 

対象となるサービス

介護保険施設への入所

  • 指定介護老人福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設サービス(老人保健施設)
  • 指定介護療養施設サービス(療養型医療施設)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護医療院サービス

 

短期入所(ショートステイ)サービスの利用

  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所療養介護

 

対象期間

申請をした月の初日  ~  7月31日

毎年更新手続きが必要な制度です。

 

対象者

以下の3つの項目がいずれも該当になる方

  1. 本人および同一世帯の全員が市町村民税非課税
  2. 本人の配偶者(別世帯、内縁も含む)が市町村民税非課税
  3. 利用者負担段階に応じた預貯金等の資産要件を充たす方

 

対象となる預貯金等の資産
  • 預貯金(普通・定期)
  • 有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
  • 出資金
  • 金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
  • 投資信託
  • タンス預金(現金)

 

対象期間

申請をした月の初日  ~  7月31日

毎年更新手続きが必要な制度です。

 

 

利用者負担段階(所得要件と資産要件)について

  本人の収入、世帯の課税状況や資産に応じ、5つの利用者負担段階があります。この利用者負担段階により、負担限度額(支払上限額)が決定されます。

 

所得要件に出てくる下記の金額の計算方法は次のとおりです。

 

「その他の合計所得金額」

収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。平成30年8月からは、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除」及び「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額

「非課税年金収入」

非課税年金のうち、遺族年金及び障がい年金

第1段階

所得要件

  老齢福祉年金、または生活保護受給者

資産要件

  本人および配偶者の預貯金等の資産が、単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下

 

第2段階

所得要件

  • 世帯の全員(世帯が異なる配偶者を含む)が市民税非課税かつ
  • 本人の「課税年金収入額+その他の合計所得金額+非課税年金収入」の合計が80万円以下

資産要件

  本人および配偶者の預貯金等の資産が、単身650万円以下、夫婦1,650万円以下

 

第3段階  (1)

所得要件

  • 世帯の全員(世帯が異なる配偶者を含む)が市民税非課税かつ
  • 本人の「課税年金収入額+その他の合計所得金額+非課税年金収入額」の合計が80万円以上120万円以下

資産要件

  本人および配偶者の預貯金等の資産が、単身550万円以下、夫婦1,550万円以下

 

 

第3段階  (2)

所得要件

  • 世帯の全員(世帯が異なる配偶者を含む)が市民税非課税かつ
  • 本人の「課税年金収入額+その他の合計所得金額+非課税年金収入額の合計」が120万円以上

資産要件

  本人および配偶者の預貯金等の資産が、単身500万円以下、夫婦1,500万円以下

 

第4段階

所得要件

  • 本人が市民税課税者
  • 世帯(世帯が異なる配偶者を含む)に市民税課税者がいる

(注意)この段階は、制度の対象外となり軽減は受けられません。

 

 

負担限度額について

  利用者負担段階により、下記のとおり1日あたりの負担限度額(支払上限額)が決定されます。

 

食費の利用者負担限度額(日額)
利用者負担段階 施設入所 短期入所
第1段階 300円 300円
第2段階 390円 600円
第3段階(1) 650円 1,000円
第3段階(2) 1,360円 1,300円

 

居住費の利用者負担限度額(日額)
利用者負担段階 多床室

従来型個室

(特養等)

従来型個室

(老健、療養等)

ユニット型

(個室的多床室)

ユニット型

(個室)

第1段階 0円 320円 490円 490円 820円
第2段階 370円 420円 490円 490円 820円
第3段階(1) 370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円
第3段階(2) 370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円

 

申請方法について

足利市役所元気高齢課(本庁舎1階19番窓口)に必要書類の提出が必要です。

 

必要書類

  1. 申請書
  1. 下記の審査対象となる資産を証明する通帳の写し等
  • 預貯金(普通・定期
    「定期預金証書」または「名義の通帳まてゃネットバンクの履歴」で以下が分かるもの
     ※紛失時は残高証明でも可(口座番号等が記載されていること)
  1. 金融機関名
  2. 支店名
  3. 口座番号
  4. 口座名義
  5. 申請日時点の最終残高を含む3カ月程度の明細が分かるページ)
  • 有価証券(株式、国債地方債など)
    「証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトも可)」または「評価額(名称および数量等)の分かるものの写し」
  • 投資信託
    銀行、信託銀行証券会社等の口座残高
  • 出資金(JA・信用金庫など)
    出資金が分かるものの写し
    (例)出資証券、残高通知、残高証明、配当証明の写し
  • 金・銀(積立購入を含む)など、購入先口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
    「購入先の口座残高」または「時価評価額が確認できるもの」
  • タンス預金(現金)
    自己申告
  • 負債(借入金・住宅ローンなど)
    借用証書など

 

市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置

  市民税課税世帯を対象に、主たる生計維持者が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、残された高齢者の在宅での生計が困難になるような場合は、「第3段階(2)」とみなして負担軽減を受けることができます。

 

対象について

対象となる費用やサービスは以下のとおりです。

 

軽減される費用

  • 食費
  • 居住費(滞在費)

 

対象のサービス

介護保険施設への入所が対象です。ショートステイ利用は適用されません。

  • 指定介護老人福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設サービス(老人保健施設)
  • 指定介護療養施設サービス(療養型医療施設)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護医療院サービス

 

対象期間

申請をした月の初日  ~  7月31日

毎年更新手続きが必要な制度です。

 

対象者

  下記の特例減額措置の1~6の要件をすべて満たす場合に対象となります。

  1. 世帯の構成員の数が2人以上  ※単身世帯は対象外
  2. 介護保険施設(および地域密着型介護老人福祉施設)に入所・入院し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
      ※ショートステイは対象外
      ※施設入所にあたり世帯分離をし、第3段階以下になる場合は適用外
  3. 世帯の年間収入から施設の利用者負担(定率負担、食費、居住費)の見込み額を除いた額が80万円以下
  4. 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下
  5. 世帯が居住用の家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない
  6. 介護保険料を滞納していない

 

申請方法

元気高齢課介護サービス担当にご相談ください。

 

要介護旧措置入所者の経過措置

  特別養護老人ホームに介護保険施行前の平成12年以前から措置により入所していた人(旧措置入所者)について、介護保険の利用者負担が従前の費用徴収額を上回らないように、10%の定率負担や食事の特定標準負担額を減免する制度です。

 

対象となる費用

  • 利用者負担(1割負担部分)
  • 食費、居住費(滞在費)

 

 

社会福祉法人による利用者負担の軽減制度

  社会福祉法人が提供するサービスの利用者負担が軽減される制度です。

 

対象について

対象となる費用やサービスは以下のとおりです。

 

軽減される費用

  • 利用者負担(1割負担部分)
  • 食費、居住費(滞在費)  

 

軽減の割合

利用者負担、食費・居住費(滞在費)は、4分の1軽減されます。(老齢福祉年金受給者の利用者負担、食費・居住費(滞在費)は、2分の1軽減されます。)

 

対象となるサービス

  •   訪問介護
  •   夜間対応型訪問介護
  •   通所介護
  •   認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
  •   小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
  •   短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
  •   介護老人福祉施設(地域密着型も含む)

 

対象期間

申請をした月の初日  ~  7月31日

 

対象者

以下のすべての条件を満たす方が対象となります。

  1. 一人世帯の場合年間収入150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円加算)
  2. 一人世帯の場合預貯金等の額が350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円加算)
  3. 日常生活用資産のみ所有(居住用以外の土地・建物等を持っていないなど)
  4. 市民税が課税されている人に扶養されていない
  5. 介護保険料の滞納がない
  6. 介護保険負担限度額の認定を受けている

 

申請方法

足利市役所元気高齢課(本庁舎1階19番窓口)に必要書類の提出が必要です。

 


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年1月26日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課 介護サービス担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2136
FAX:
0284-20-1456

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