特定疾病
40歳から64歳までの第2号被保険者が、介護保険のサービスを受ける場合は、その要介護状態または要支援状態になった原因が老化に伴う次の特定の病気であることが受給要件になります。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(外傷性のものは除く)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に目立つ変形を伴う変形性関節症
掲載日 令和5年2月1日
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