令和8年7月短時間集中豪雨災害による被害にあわれた方の後期高齢者医療保険の減免等について
風水害等の災害により住宅等に著しい損害を受けたために、後期高齢者医療保険料や病院窓口での一部負担金のお支払いが困難な場合、減免または徴収・支払いの猶予を受けられる制度があります。
1. 保険料の減免及び徴収(納付)猶予
(1)災害による減免要件等
- 所得要件
被保険者又はその属する世帯の世帯主の前年中の合計所得金額1,000万円以下 - 損害金額要件
災害により受けた損害金額が、前年中の合計所得金額の100分の30 以上を対象 - 証明書類
り災証明書ほか -
減免期間
当該事実の発生した日の属する月から起算して1年間
- 減免割合
次表のとおり
| 損害の程度※ | ||
|
前年中の合計所得金額 |
100 分の30 以上 100 分の50 未満 (大規模半壊・中規模半壊) |
100 分の50 以上 |
| 500 万円以下 | 100 分の50 |
全部 |
| 500 万円を超え 750 万円以下 |
100 分の25 |
100 分の50 |
|
750 万円を超え |
100 分の12.5 | 100 分の25 |
※損害の程度は、足利市発行の「り災証明書」の基準による
(2)保険料の徴収猶予
要件は減免の場合と同様であり、納付することができないと認められる金額を限度とし、6か月以内の期間を限って猶予することができます。
2.医療費の一部負担金の減額、免除、徴収猶予
災害による減免、免除、徴収猶予の要件等
- 要件等
収入や預貯金額による要件がありますので、詳しくはお問合せください。 - 証明書類
り災証明書ほか - 減免期間
一部負担金の減免の期間は、申請日の属する月の初日から起算して6か月とし、同一の事由に基づく再度の減免は行いません。
3.申請、審査について
これらの制度を利用するには、申請書、り災証明書のほかに添付資料が必要となります。
必要書類や詳しいことは下記までお問い合わせください。
また、決定にあたっては、栃木県後期高齢者医療広域連合の審査があります。
問い合わせ先
保険年金課高齢者医療担当(本庁舎1階 13番窓口)電話0284-20-2184
掲載日 令和8年9月3日







