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令和 8 年 7 月 17 日から 18 日にかけての大雨に伴う災害に係る被災者生活再建支援法の適用について

  1. 標記の災害により、全壊、大規模半壊及び中規模半壊の住宅被害を受けた世帯等は、被害認定の状況により、被災者生活再建支援制度の支援の対象となります。
  2. 本災害は、被災者生活再建支援法に定める自然災害であるものと認め、本市に対して同法が適用されました。
    【被災者生活再建支援法による該当区域】
    該当区域 支援法適用日 支援法施行令適用基準 住宅被害(世帯)
    全壊 半壊
    足利市 7月17日 第1条第1号 1 176

    ※同数値は、今後の調査によって変動することがあります。

  3. 周知方法
    (1) 市ホームページによる制度周知
    (2) 制度の対象となる可能性がある世帯(「半壊」と判定された世帯等)へ順次案内を送付
  4. 申請方法等
    詳細はpdf別添(pdf 285 KB)のとおり。
参考

1.制度の対象となる被災世帯
(1) 住宅が「全壊」した世帯
(2) 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
(3) 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯 
(4) 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
(5) 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)

2.支援金の種類
  住宅の被害程度に応じて支払われる基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支払われる加算支援金があり、合計で最大300万円が支給されます。

3.「半壊」世帯の内訳
(1) 大規模半壊:0世帯
(2) 中規模半壊:2世帯
(3) 半壊:174 世帯
※同数値は、今後の調査によって変動することがあります。


掲載日 令和8年8月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 公共施設マネジメント課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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