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令和8年7月短時間集中豪雨災害に伴う見舞金について

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

 

令和8年7月短時間集中豪雨災害により被害を受けられた方を対象に、災害見舞金を支給します。

住家

対象となる住家

罹災時に本市に住所を有していて、自己の居住する家屋が被害を受けた世帯の世帯主

(注意1)店舗や事業所等は、災害見舞金の対象外となります。

(注意2)住家に2以上の世帯が居住する場合は、そのいずれかの世帯主に支給しますので、世帯間で話し合いのうえ申請してください。

 

 

支給金額

見舞金の金額

罹災証明書の「住家の被害の程度」 金額
全壊 5万円
大規模半壊・中規模半壊・半壊 3万円
準半壊 1万円 
一部損壊 対象外

 

 

申請方法および必要書類

郵送された申請書が届きましたら、次の書類を同封の返信用封筒にてご返送ください。

  1. 災害見舞金支給申請書兼振込口座確認書
  2. 預金通帳の写し(世帯主様名義のもの)

 

自動車等

対象となる自動車等

罹災した自動車等のうち、次のいずれかに該当するもの

  • 修理費用が1万円(税込み)以上かかった場合
  • 自動車等が使用不能となった場合

(注意3)事業用自動車は支給対象外となります。

 

支給対象者の要件

  • 足利市の住民基本台帳に登録があること
  • 支給対象自動車の使用者であること

支給金額

支給対象自動車1台につき1万円

申請方法及び必要書類

申請方法

「オンライン」「郵送」「窓口」のいずれかでお手続きください。

  1. オンライン申請 (https://lgpos.task-asp.net/cu/092029/ea/residents/procedures/apply/2ce9ac98-2aa8-4024-898a-a63b4ddc6dbe/start(新しいウィンドウが開きます) )
  2. 郵送申請
  3. 窓口申請【開設期間や場所が時期によって異なりますのでご注意ください。】
  • 市役所2階特設窓口:8月17日(月曜日)から8月31日(月曜日)まで
  • 各公民館:8月24日(月曜日)から9月30日(水曜日)まで
  • 社会福祉課(本庁舎1階22番)窓口:9月1日(火曜日)から12月28日(月曜日)まで

 

必要書類

修理の場合
  1. pdf豪雨災害による自動車等の見舞金支給申請書兼請求書(pdf 188 KB)/docx豪雨災害による自動車見舞金支給申請書兼請求書 (docx 17.06 MB)
  2. 自動車検査証の写し、または自動車検査証記録事項の写し(原付バイク等の自動車検査証の交付を受けないものにおいては標識交付証明書の写し)
  3. 領収書の写し(自動車検査証の交付を受ける支給対象自動車については、修理した支給対象自動車の自動車登録番号または車台番号が記載されていること。自動車検査証の交付を受けないものについては、車両番号及び申請者の氏名が記載されていること。)
  4. 通帳の写し(金融機関、支店名、口座名義人及び口座番号を確認できるもの)

 

使用不能の場合
  1. pdf豪雨災害による自動車等の見舞金支給申請書兼請求書(pdf 188 KB)/docx豪雨災害による自動車等の見舞金支給申請書兼請求書(docx 17.06 MB)
  2. 自動車検査証の写し、または自動車検査証記録事項の写し(原動機付バイク等の自動車検査証の交付を受けていない支給対象自動車については標識交付証明書の写し)
  3. 廃車証明書等の使用不能となったことがわかる書類の写し(自動車検査証の交付を受ける支給対象自動車については、使用不能となった支給対象自動車の自動車登録番号又は車台番号が記載されていること。自動車検査証の交付を受けない支給対象自動車については、車両番号等及び申請者の氏名が記載されていること。)
  4. 通帳の写し(金融機関、支店名、口座名義人及び口座番号を確認できるもの)

よくあるご質問

Q.住家の見舞金申請書はいつ届きますか。

A.罹災証明書の発行を確認次第、同封して順次発送いたします。

 

Q.原動機付自転車や農耕車(トラクター、コンバイン等)は対象となりますか。

A.事業用自動車でなければ支給対象となります。

 

Q.自動車検査証等が水没してしまって添付困難な場合どのようにしたら良いですか。

A.修理の場合:自動車検査証等を再発行していただき、添付をお願いします。再発行ができない場合、pdf足利市自動車見舞金自己申告書(pdf 50 KB)/docx足利市自動車見舞金自己申告書(docx 17.05 MB)をご提出してください。

使用不能な場合:廃車等により使用不能となった場合は原則として、登録識別情報通知書、解体通知書、登録事項等証明書のいずれかの添付をお願いします。

修理にかかる領収書の写し、または使用不能(廃車)を証明する書類を添付できない場合、市所定の様式(pdf証明願(pdf 61 KB)/docx証明願(docx 11.31 MB))に必要事項を記入し添付してください。

また、その他状況に応じて必要書類のご案内をいたしますので社会福祉課(20-2131、20-2032)までお問い合わせください。

 

Q.申請期限はいつまでですか。

A.令和8年12月28日(月曜日)までとなります。(当日消印有効)

 

Q.振込みまではどのくらいかかりますか。

A.申請受付後、内容を審査するため、おおむね1ヶ月から2ヶ月後となる予定です。振込日は支給決定通知(又は不支給通知)にてお知らせします。

 

Q.必要書類は原本が必要ですか。

A.写しでかまいません。原本を持参した場合は、必要に応じてコピーをとらせていただきます。


掲載日 令和8年8月3日 更新日 令和8年8月26日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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