被災事業者に対する『被災証明』の発行について
被災に伴い、保険請求や災害復旧関連融資等を申し込む際の添付書類となる「被災証明」を発行します。
対象者
市内に店舗、工場、事務所、事業用設備など居住用以外の資産を有する事業者(直接被害)
提出書類
- 足利市被災証明願(
被災証明願 (docx 1.89 MB)) - 被害状況がわかるもの(現場写真、写真で被害状況が証明できない場合は、業者(第三者)が作成した証明や見積書)
- 申請事業者以外の方が申請及び受領される場合:委任状(
被災証明委任状(docx 15 KB))
※必要に応じて、他に書類を提出していただく場合があります。
申請場所
市役所別館 2階
商業にぎわい課商業・労働福祉担当(電話直通0284-20-2159)
平日の午前9時00分から午後4時30分まで
証明書発行
証明書が準備でき次第、申請者にお電話いたしますので、商業にぎわい課までお越しください。
※被災証明は被害の有無を確認するものであり、被害の程度を証明するものではありません。
※被災証明を受けたとしても、金融機関や信用保証協会の金融審査がありますので、必ず融資が受けられるというものではありません。
掲載日 令和8年7月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 商業にぎわい課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2158
FAX:
0284-20-2155
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