災害援護資金貸付のご案内
制度の概要
令和8年7月短時間集中豪雨により被害を受けられた世帯に対し、生活の立て直しに必要な資金の貸し付けを行います。
対象者及び貸付限度額
災害発生時に足利市に住民登録および住居があり、以下の被害を受けられた世帯の世帯主
※( )内は、残存住居を解体し建て直す場合の上限額です。
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被害の程度 |
世帯主の負傷なし |
世帯主が負傷 (療養期間1か月以上) |
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住居の全体が全滅・流失 |
350万円 |
350万円 |
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住居が全壊 |
250万円(350万円) |
350万円 |
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住居が半壊 |
170万円(250万円) |
270万円(350万円) |
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家財の1/3以上が損害 |
150万円 |
250万円 |
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家財・住居被害なし |
― |
150万円 |
所得制限
世帯員の市民税における前年の総所得金額の合計額が、以下の表に記載されている額に満たない場合、対象となります。
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世帯人数 |
市民税における前年の総所得金額 |
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1人 |
220万円未満 |
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2人 |
430万円未満 |
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3人 |
620万円未満 |
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4人 |
730万円未満 |
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5人以上 |
1人増えるごとに730万円に30万円を加えた額未満 |
貸付条件
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利率 |
連帯保証人(1名)あり:無利子 連帯保証人なし:年 1.5% |
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据置期間 |
3年(据置期間中は無利子) |
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償還期間 |
10年(据置期間含む) |
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償還方法 |
年賦・半年賦・月賦元利均等償還(繰上償還可) |
必要書類等
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災害援護資金借入申込書(pdf 195 KB)
(社会福祉課窓口でも配布しています) - 印鑑
- 世帯全員分の令和7年分所得証明書※取得方法等はこちらをご覧ください→(新しいウィンドウが開きます)
- 罹災証明書の写し ※住居の全体が滅失・流失、住居が全壊・半壊の場合
- 医師の診断書(療養見込期間と療養概算額が記載されているもの)※世帯主が負傷の場合
申請期間
令和8年10月30日(金曜日)まで
申込窓口・お問い合わせ
足利市役所社会福祉課(本庁舎1階 22番窓口)
TEL:0284-20-2131
受付時間:平日午前9:00 ~ 午後4:30
掲載日 令和8年9月2日
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