都市計画審議会
都市計画審議会とは?
足利市都市計画審議会は、都市計画法に基づき都市計画案を調査・審議するための、市長の付属機関です。
都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るとともに将来の姿を決定するものであり、市民の生活に大きな影響を及ぼします。
そのため、都市計画を定めるときは、学識経験者や市議会議員、関係行政機関の職員で構成される審議会の審議を経て決定します。
都市計画審議会の位置づけ
都市計画審議会は、従来、市長の付属機関(地方自治法第138条の4第3項)として設置してきましたが、平成12年の都市計画法の改正により、市町村においても都市計画審議会を設置できる規定(都市計画法第77条の2)が置かれたことから法的な位置づけがなされました。
足利市は平成12年3月24日に足利市都市計画審議会条例を改正し、審議会の設置の根拠、審議委員の選定などを明記しました。
足利市都市計画審議会の概要
設置年月日
平成12年4月1日
設置根拠
足利市都市計画審議会条例
主要目的
- 市が決定する都市計画について調査審議すること
- 市長の諮問に応じ都市計画に関する事項について調査審議すること
- 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること
掲載日 令和5年2月1日
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