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都市計画とは

  「都市計画」とは、都市計画法(第4条)では「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画」と定義されています。
  都市には、大勢の人が集まり、働き、学び、そして生活しています。もし、誰もが自分の都合だけで生活したり、仕事をしたりすると、他の人の生活や仕事に迷惑をかけたり、全体からみると不都合な場合があります。例えば、住宅地の真ん中に、自分の土地だからといって大きな工場を建てる人がいたらどうでしょうか。周辺の住宅では日当たりが悪くなったり、工場に出入りする人や車で騒がしくなり、道路にも車が増えて危険です。
  このように、都市では自分の土地を使うのにも、周辺との調和を考えないと多くの人に迷惑をかけることになります。したがって、多くの人々が生活している都市では、土地の使い方や建物の建て方に、一定の決まりやルールが必要になります。
  また、都市で生活していく上で、道路、公園、下水道などの公共施設は欠かせません。例えば、住宅地といっても、建物の建つ敷地だけがあればよいのではなく、道路などの公共施設があってはじめてそこで暮らせるのです。こうしたみんなに共通の公共施設は、まちの中の住宅などの分布、人や物の流れ、他の都市との関係などを考えて、あらかじめ計画を立てておき、それに従って整備をしていく必要があります。
  さらに、新しいまちをつくったり、古い街並みを保存するためにも、まち全体の中でその地区の役割や位置付けを考えて、計画的に進めていくことが大切です。まちの中の貴重な自然をみんなで守り、残していくことも、まちづくりの中でこれからますます重要になります。
  このような土地の使い方や建物の建て方についてのルールをはじめ、まちづくりに必要な多くのことがらを、相互の関係を考えながら定める。これが「都市計画」です。

掲載日 令和5年2月1日
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都市建設部 都市政策課
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〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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