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都市計画区域(市街化区域と市街化調整区域の解説)

   都市計画区域は都市計画を策定する場であって、健康的で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保し、合理的な土地利用を図っていくという都市計画の基本理念を実現するために、都市計画法などの規制が及ぶ区域です。
  本市は市町村の行政区域に捉われず、広域的な観点から都市計画を進めるため足利市、佐野市の2市からなる「足利佐野都市計画区域」に指定されています。

足利市の都市計画区域の変遷一覧表
告知年月日 面積 内容
昭和4年6月12日 3,765ha 足利市、三重村、山辺村、毛野村の一部
昭和7年9月8日 4,213ha 御厨町、梁田村、北郷村の一部
昭和31年12月27日 9,957ha 毛野村、山前村、北郷村、名草村
昭和34年12月24日 11,034ha 富田村
昭和35年12月27日 11,424ha 矢場川村
昭和37年12月28日 17,768ha 坂西町、御厨町の一部
昭和45年8月4日 17,768ha 足利・佐野・田沼・葛生の2市2町による都市計画区域の指定
(足利佐野都市計画区域)
平成元年11月1日 17,782ha 国土地理院の測量に基づく補正
平成26年10月1日 17,776ha 国土地理院の計算方法の変更に基づく補正

  ※面積は足利佐野都市計画区域のうち、現在の足利市に関係する部分を示す。

市街化区域及び市街化調整区域

  都市計画法では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために、都市計画区域をすでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(市街化区域)と当面市街化を抑制する区域(市街化調整区域)の2つに区分できることになっています。
  本市は、昭和45年10月1日に市街化区域と市街化調整区域の区域区分(線引き)を実施し、その後数回の見直しを経て現在に至っています。

区域区分の変遷一覧表
告示年月日 市街化区域 市街化調整区域 内容
昭和45年10月1日 3,100ha 14,688ha 都市計画法施行による区域区分の決定
昭和48年1月12日 3,102ha 14,666ha 小俣南町、南町、江川町の各一部を変更
昭和59年6月1日 3,122ha 14,646ha 赤松台一丁目、二丁目を市街化区域に編入
平成元年11月1日 3,122ha 14,660ha 国土地理院の測量結果に基づく補正
平成2年9月11日 3,154ha 14,628ha 羽刈町の一部を市街化区域に編入
平成9年5月15日 3,158ha 14,624ha 葉鹿南町の一部を市街化区域に編入
平成15年1月10日 3,180ha 14,602ha 名草下町一丁目、菅田町一丁目を市街化区域に編入
平成20年4月25日 3,187ha 14,595ha 上渋垂町、下渋垂町の各一部を市街化区域に編入
平成26年10月1日 3,187ha 14,589ha 国土地理院の計算方法の変更に基づく補正
平成28年3月29日 3,206ha 14,570ha 県町、羽刈町の各一部を市街化区域に編入
令和3年3月30日 3,231ha 14,545ha 県町、下渋垂町、百頭町、羽刈町、小曽根町、大前町の各一部を市街化区域に編入

掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市政策課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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