都市計画区域(市街化区域と市街化調整区域の解説)
都市計画区域は都市計画を策定する場であって、健康的で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保し、合理的な土地利用を図っていくという都市計画の基本理念を実現するために、都市計画法などの規制が及ぶ区域です。
本市は市町村の行政区域に捉われず、広域的な観点から都市計画を進めるため足利市、佐野市の2市からなる「足利佐野都市計画区域」に指定されています。
告知年月日 | 面積 | 内容 |
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昭和4年6月12日 | 3,765ha | 足利市、三重村、山辺村、毛野村の一部 |
昭和7年9月8日 | 4,213ha | 御厨町、梁田村、北郷村の一部 |
昭和31年12月27日 | 9,957ha | 毛野村、山前村、北郷村、名草村 |
昭和34年12月24日 | 11,034ha | 富田村 |
昭和35年12月27日 | 11,424ha | 矢場川村 |
昭和37年12月28日 | 17,768ha | 坂西町、御厨町の一部 |
昭和45年8月4日 | 17,768ha | 足利・佐野・田沼・葛生の2市2町による都市計画区域の指定 (足利佐野都市計画区域) |
平成元年11月1日 | 17,782ha | 国土地理院の測量に基づく補正 |
平成26年10月1日 | 17,776ha | 国土地理院の計算方法の変更に基づく補正 |
※面積は足利佐野都市計画区域のうち、現在の足利市に関係する部分を示す。
市街化区域及び市街化調整区域
都市計画法では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために、都市計画区域をすでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(市街化区域)と当面市街化を抑制する区域(市街化調整区域)の2つに区分できることになっています。
本市は、昭和45年10月1日に市街化区域と市街化調整区域の区域区分(線引き)を実施し、その後数回の見直しを経て現在に至っています。
告示年月日 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | 内容 |
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昭和45年10月1日 | 3,100ha | 14,688ha | 都市計画法施行による区域区分の決定 |
昭和48年1月12日 | 3,102ha | 14,666ha | 小俣南町、南町、江川町の各一部を変更 |
昭和59年6月1日 | 3,122ha | 14,646ha | 赤松台一丁目、二丁目を市街化区域に編入 |
平成元年11月1日 | 3,122ha | 14,660ha | 国土地理院の測量結果に基づく補正 |
平成2年9月11日 | 3,154ha | 14,628ha | 羽刈町の一部を市街化区域に編入 |
平成9年5月15日 | 3,158ha | 14,624ha | 葉鹿南町の一部を市街化区域に編入 |
平成15年1月10日 | 3,180ha | 14,602ha | 名草下町一丁目、菅田町一丁目を市街化区域に編入 |
平成20年4月25日 | 3,187ha | 14,595ha | 上渋垂町、下渋垂町の各一部を市街化区域に編入 |
平成26年10月1日 | 3,187ha | 14,589ha | 国土地理院の計算方法の変更に基づく補正 |
平成28年3月29日 | 3,206ha | 14,570ha | 県町、羽刈町の各一部を市街化区域に編入 |
令和3年3月30日 | 3,231ha | 14,545ha | 県町、下渋垂町、百頭町、羽刈町、小曽根町、大前町の各一部を市街化区域に編入 |
掲載日 令和5年2月1日
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