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「無期転換ルール」平成30年4月より本格化!!  ~緊急相談ダイヤルを設置しました~

「無期転換ルール」とは

  「無期転換ルール」は、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた時に、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。  

  平成25年4月に施行され、平成30年4月に無期転換申込権が本格的に発生します。

「無期転換ルール」は雇止めの不安などを解消し、安心して働き続けることができる社会を実現することで、労働者は長期的なキャリアの形成を図ることができ、また、企業にとっても優秀な人材の確保が可能となるものです。

厚生労働省では、「無機転換ルール」に係る各種相談対応を行う特別相談窓口を周知するとともに、特に労働者の利便性を図るため「無期転換ルール緊急相談ダイヤル」を新たに設置するなど、「無期転換ルール」の周知及び円滑な導入の促進を図っております。

緊急相談ダイヤル(ナビダイヤル)

電話番号:0 5 7 0-0 6 9 2 7 6  

受付時間:月曜日から金曜日    8時30分から17時15分

問い合わせ先

栃木県労働局雇用環境・均等室

無期転換ルール特別相談窓口

電話番号:028-633-2795


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 商業にぎわい課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2158,0284-20-2159
FAX:
0284-20-2155
(メールフォームが開きます)

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