家内労働者のみなさま及び家内労働を委託されている方へ
令和6年4月20日、栃木県電気機械器具製造業最低工賃が改正されました。
適用する家内労働者および委託者の範囲
栃木県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者およびこれらの業務を委託する委託者
最低工賃額
次の表の品目欄、工程欄および規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
品目 | 工程 | 規格 | 金額 |
---|---|---|---|
コネクター |
差し |
リード線について行うもの |
1ピンにつき51銭 |
お問い合わせ
栃木県労働局 労働基準部賃金室 TEL 028-634-9109
足利労働基準監督署 TEL 0284-41-1188
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年3月11日
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産業観光部 商業にぎわい課
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〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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