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トップ産業・観光商業・工業雇用・労働> 家内労働者のみなさま及び家内労働を委託されている方へ

家内労働者のみなさま及び家内労働を委託されている方へ

令和6年4月20日、栃木県電気機械器具製造業最低工賃が改正されました。

適用する家内労働者および委託者の範囲

栃木県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者およびこれらの業務を委託する委託者

 

最低工賃額

次の表の品目欄、工程欄および規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額

最低工賃額一覧
品目 工程 規格 金額
コネクター

差し
(電線の端末に取り付けられた端子をコネクターに
差し込むことをいう。)

リード線について行うもの

1ピンにつき51銭

 

お問い合わせ

栃木県労働局  労働基準部賃金室  TEL 028-634-9109

足利労働基準監督署  TEL 0284-41-1188


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年3月11日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 商業にぎわい課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2158
FAX:
0284-20-2155
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