アスベスト(石綿)による健康被害の補償・救済について
中皮腫や肺がんなど、アスベスト(石綿)による疾病の補償・救済について
中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。
中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付などの支給対象となる可能性がありますので、まずはお気軽に栃木労働局または足利労働基準監督署にご相談ください。
※制度のご案内は、厚生労働省ホームページでもご覧になれます。
問い合わせ先
栃木労働局労働基準部労災補償課 Tel:028-634-9118
足利労働基準監督署 Tel:0284-41-1188
掲載日 令和5年2月1日
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