栃木県衣服製造業最低工賃のお知らせ
栃木県衣服製造業最低工賃が令和4年4月21日に改正されました。
1 適用する家内労働者および委託者の範囲
栃木県の区域内で衣服製造業に係る業務に従事する家内労働者及びこれらの業務を委託する委託者
2 最低工賃額
上記の表(2の品目、35の工程・規格)中において、以下の2の品目、4の工程・規格の区分におけるそれぞれの金額欄に掲げる金額が改正されます。
品目 | 工程 | 規格 | 金額 |
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男子既製洋服 背広上衣 |
わき裏まつり (わきの一部分について行うものに限る。) |
針目が3センチメートル間隔に5針以上 | 1枚につき 46円 |
ベンツ止め | 2本糸で×印しつけ止め | 1か所につき 7円 |
|
婦人・子ども 既製洋服 |
見返し星入れ | 針目が3センチメートル間隔に3針以上 | 10センチメートルにつき 17円 |
そで付け裏まつり | 針目が3センチメートル間隔に7針以上 | 10センチメートルにつき 24円 |
詳しくは、お問い合わせください。
お問い合わせ先
栃木労働局労働基準部賃金室
Tel 028-634-9109
足利労働基準監督署
Tel 0284-41-1188
掲載日 令和5年2月1日
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産業観光部 商業にぎわい課
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〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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