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栃木県最低賃金の改正について

必ずチェック  最低賃金  使用者も、労働者も。

  栃木県最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,004円に改正発行されます。

  また、栃木県内の5産業の特定最低賃金は、令和5年12月31日から以下のとおり改正発行されています。

最低賃金一覧表
最低賃金の名称 時間額
塗装製造業 1,061円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,007円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,008円
自動車・同付属品製造業 1,016円
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業

1,008円

 詳しくは、下記、栃木県労働局労働基準部賃金室または、足利労働基準監督署へお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

栃木労働局労働基準部賃金室
電話:028-634-9109

足利労働基準監督署
電話:0284-41-1188


掲載日 令和6年9月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 商業にぎわい課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2158
FAX:
0284-20-2155
(メールフォームが開きます)

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