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よくあるご質問

Q1  融資制度の申し込みはどこで行えばよいですか?

A1  足利市内に本支店がある金融機関の窓口で申し込みを行うことが出来ます。詳しくは「市内金融機関一覧」をご覧ください。


Q2  設備資金を利用し、土地を購入することはできますか?

A2  土地の購入は設備資金の対象となりません。



Q3  地域経済活性化資金(売上・粗利減少要件、5号要件)における「最近3カ月」とはいつまでさかのぼれますか?

A3  市役所への申込日からさかのぼり、6カ月前を開始月とした3カ月間までさかのぼれます。ただし、売上が計上されている場合は、計上済の直近3カ月が「最近3カ月」となります。例えば12月申込の場合は、「6月、7月、8月」を「最近3カ月」とすることができます。


Q4  以前、セーフティネット保証5号の認定を受けましたが、再認定はできますか?

A4  セーフティネット保証5号の認定は平成24年11月以降、指定業種が限定されています。また、取扱業種を日本標準産業分類に基づく細分類に区分けする必要があります。
指定業種は3ヶ月毎に変更が行われます。指定業種に属しており、売上減少等の要件を満たしていれば申請をすることができます。

詳しくは市内金融機関か市役所商業にぎわい課(Tel:0284-20-2159)までご連絡ください。



Q5  融資限度額は次年度へ繰り越されますか?

A5  融資限度額は事業者単位で管理されており、年度が変わっても限度額に変更はありません。
例えば平成28年12月に一般運転資金(限度額1000万円)を400万円借り入れた場合、平成29年4月に一般運転資金で申請できるのは600万円までとなります。ただし、返済が進んでいる場合には、限度額から残債を引いた額までを申請することができます。


 

 


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 商業にぎわい課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2158
FAX:
0284-20-2155
(メールフォームが開きます)

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