新製品開発促進資金
新製品開発促進資金
融資の対象となる方
下記の要件にすべて該当するもの
- 市内に工場(店舗)または事業所を有し、市内で同一事業を継続して1年以上営んでいるもの
- 信用保証取扱業種(特定業種)を営む中小企業者
- 市税を完納しているもの
- 下記のいずれかに該当するもの
- 新技術・新製品の研究開発及び事業化を行おうとするもの
- 異業種グループで新製品等の研究開発等を行おうとするもの
【営業車両購入資金について】
次の場合は、営業車両購入の対象となりません。
- 営業車両ではなく、乗用車である。
- 車両ナンバーが、3、5、7である。(タクシー業、ハイヤー業、レンタカー業等に限り対象。)
- 原動機付き自転車および二輪自動車である。
※設備資金は既に設置、購入した設備は対象としません。また、市内設置の設備に限ります。
必要書類
下記のいずれかの書類を添付してください。
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中小企業信用保険法施行規則第11条の規定による認定申請書 (pdf 119 KB)及び 新事業の開拓に関する計画書 (pdf 88 KB)
(栃木県信用保証協会が認定を行います。)
※必ず認定されるものではありません。融資申込前に商業にぎわい課(Tel:0284-20-2159)へ相談をしてください。
- 新技術を利用した新製品の研究開発、試作、事業化について、栃木県の試験研究機関の認定を受けた事業にあっては認定書の写し。
ただし、新たに足利市の新製品開発促進資金を利用するために、栃木県の試験研究機関の審査を必要とするものは、
- 足利市中小企業融資制度新製品開発促進資金に係る融資対象認定申請書 (pdf 49 KB)及び 新技術・新製品等の研究開発計画書 (pdf 112 KB)を栃木県の試験研究機関に提出し、事前に認定審査を受け、 足利市中小企業融資制度新製品開発促進資金に係る融資対象認定書 (pdf 73 KB)の写しを添える。
※必ず認定されるものではありません。融資申込前に商業にぎわい課(Tel:0284-20-2159)へ相談をしてください。
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足利市地域産業振興事業奨励補助金交付決定通知書の写し
※新製品、新技術の開発研究に対する補助金です。
毎年、申請募集の時期が決まっており、広報あしかがみやホームページで周知を行っています。
(担当 産業ものづくり課 Tel:0284-20-2110 - 中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画または異分野連携事業分野開拓計画の認定など、国や栃木県等からの新事業の開拓に該当する旨の認定申請書及び認定証の写し。
融資限度額
【運転資金】1000万円
【設備資金】2000万円[所要額の80%以内]
利率(年利)
【運転資金】 3年以内 1.6% 5年以内 1.8%
【設備資金】 5年以内 1.8% 10年以内 2.0%
返済方法
割賦元金均等償還(据置6ヶ月以内)
保証人等
金融機関または信用保証協会の定めるところとする
- 信用保証協会の保証を付する
保証料率
保証料補助あり(3分の2)
※年度内に融資実行となったものが補助対象となります。
※事業者選択型経営者保証非提供制度の利用に係る保証料を除きます。
掲載日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 商業にぎわい課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2158
FAX:
0284-20-2155
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