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小規模事業資金

小規模事業資金

融資の対象となる方

下記の要件にすべて該当するもの

  • 市内に工場(店舗)または事業所を有し、市内で同一事業を継続して1年以上営んでいるもの
  • 信用保証取扱業種(特定業種)を営む中小企業者
  • 市税を完納しているもの
  • 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業においては5人以下)のもの
  • 当資金の新規融資額と信用保証協会の保証付き借入残高の合計が、2,000万円以内となるもの

【営業車両購入資金について】
次の場合は、営業車両購入の対象となりません。

  • 営業車両ではなく、乗用車である。
  • 車両ナンバーが、3,5,7である。(タクシー業、ハイヤー業、レンタカー業等に限り対象。)
  • 原動機付き自転車および二輪自動車である。

※設備資金は既に設置、購入した設備は対象としません。また、市内設置の設備に限ります。

融資限度額

【運転資金】  400万円

【設備資金】  500万円

利率(年利)

3年以内    1.6%    5年以内    1.8%

返済方法

割賦元金均等償還(据置6ヶ月以内)

または一括償還(金融機関及び保証協会の定めるところによる)

保証人等

金融機関または信用保証協会の定めるところとする

 

  • 信用保証協会の保証を付する

保証料率

保証料補助あり(全額)
※年度内に融資実行となったものが補助対象となります。

掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 商業にぎわい課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2158
FAX:
0284-20-2155
(メールフォームが開きます)

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