経営安定化借換資金
経営安定化借換資金
融資の対象となる方
下記の要件にすべて該当するもの
- 市内に工場(店舗)または事業所を有し、市内で同一事業を継続して1年以上営んでいるもの
- 信用保証取扱業種(特定業種)を含む中小企業
- 市税を完納しているもの
- 経営の改善及び安定化が期待できるもの
- 借換元の資金の借入残高が3分の2以内に減少していること
- 借換元の資金使途が運転資金で、返済に遅延がないこと
※複数の市制度資金の借入があり、その内1つの資金の借入残高が3分の2以内に減少している場合は、他の資金を合算して借換をすることができます。
必要書類
融資限度額
2000万円
【既存債務借換型】
借換元の資金の借入残高が上限
【既存新規一本型】
借換後の資金の月々返済額が、借換元の資金の月々返済額を超えない額が上限
利率(年利)
7年以内 2.3%
返済方法
割賦元金均等償還(据置1年以内)
割賦元金不均等償還(据置1年以内)
※ただし、割賦元金不均等償還については金融機関及び保証協会の定めるところによる
保証人等
金融機関または信用保証協会の定めるところとする
- 信用保証協会の保証を付する
保証料率
保証料補助あり(2分の1)
※年度内に融資実行となったものが補助対象となります。
※事業者選択型経営者保証非提供制度の利用に係る保証料を除きます。
掲載日 令和6年4月1日
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